労働基準法 第118条第2項


第70条の規定に基づいて発する

厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に

違反した者についても前項の例による。




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次の違反を行った場合も、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。



第70条職業訓練の特例
(第63条年少者の坑内労働の禁止、
第64条の2女性の坑内労働の禁止に関する部分)



労働基準法 第70条

職業能力開発促進法第24条第1項
(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の
認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について
必要がある場合においては、
その必要の限度で、第14条第1の契約期間、
第62条及び第64条の3の年少者及び
妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに
第63条及び第64条の2の年少者及び
女性の坑内労働の禁止に関する規定について、
厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

ただし、
第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、
満16才に満たない者に関しては、この限りでない。




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労働基準法 施行規則 第34条の2の2

法第71条の規定による
許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける
労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、
当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ
職業能力開発促進法施行規則第10条第1項第4号、
第12条第1項第3号又は
第14条第1項第3号の訓練期間
(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を
改正する省令附則第2条第2項の規定により
訓練期間を短縮する場合においては
その短縮した期間を控除した期間とする。)
の範囲内で定めることができる。

この場合、
当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。


労働基準法 施行規則 第34条の3

使用者は、
訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、
満18歳に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、
又は満16歳以上の男性である訓練生を
坑内労働に就かせることができる。


労働基準法 施行規則 第34条の3第2項

使用者は、
前項の規定により訓練生を危険有害業務又は
坑内労働に就かせる場合においては、
危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

労働基準法 施行規則 第34条の3第3項

第1項の危険有害業務及び
坑内労働の範囲並びに前項の規定により
使用者が講ずべき措置の基準は、
別表第1に定めるところによる。




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職業能力開発促進法の認定を受けて職業訓練を行う場合は、
次の年少者や女性に制限されている労働基準法の規定が適用されません。

第14条第1項の契約期間
第62条の年少者の危険業務の制限年少者の有害業務の制限
第63条の年少者の坑内労働の禁止(16歳未満の場合は適用されます)
第64条の2の女性の坑内労働の禁止

第64条の3の妊産婦の危険有害業務の制限


※詳しくは当ブログサイト別ページに記載しました。


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