労働基準法 第117条

第5条の規定に違反した者は、

これを

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の

罰金に処する。




働く人の相談窓口労働トラブル110番




ダウンの違反を行った場合は、

10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。


第5条強制労働の禁止

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神

又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、

労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


つまり…

殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。



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