労働基準法 第117条
第5条の規定に違反した者は、
これを
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の
罰金に処する。


働く人の相談窓口労働トラブル110番

の違反を行った場合は、
10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
第5条強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神
又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
つまり…
殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。

労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位


にほんブログ村

第5条の規定に違反した者は、
これを
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の
罰金に処する。
働く人の相談窓口労働トラブル110番
の違反を行った場合は、10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
第5条強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神
又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、
労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
つまり…
殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。
労働基準法違法!?1人悩まないで…無料相談へ!
楽天ランキング
総合1位

にほんブログ村
