最低賃金法違反容疑で貸しおしぼり業者を書類送検


 足立労働基準監督署は、
最低賃金を下回る賃金を支払っていた最低賃金法違反容疑で、
貸しおしぼり業者と同社の取締役を
東京地方検察庁に書類送検した。




働く人の相談窓口労働トラブル110番


<事件の概要>

 被疑会社は、東京都足立区内の工場において、
平成21年5月21日から同年9月30日までの間、10名の労働者に対し、
東京都最低賃金(時間額766円)以上の賃金を
支払わなければならないのに、これを支払わず、
また、平成21年10月1日から同年11月20日まで間、
8名の労働者に対し、東京都最低賃金(時間額791円)以上の
賃金を支払わなければならないのに、
これを支払わなかったもの。


 上記期間において、同社が支払っていた賃金は、
 最も低い者で時間額600円であった。

 
 また、最低賃金不足額は、総額で約79万円であった。


 なお、平成21年10月16日、足立署は被疑者に対し、
不足賃金を支払うよう行政指導を行っていたが、
この行政指導に応じなかったため、書類送検に踏み切ったものである。


その賃金!?

正当金額ですか



楽天ランキング
総合1位




にほんブログ村 就職バイトブログ ダブルワークへ  読者登録してね
 にほんブログ村
ペタしてね