勤務の途中に休憩を与えていない総合警備業者を書類送検

中央労働基準監督署は,
総合警備業者と同社の常務取締役ほかを労働基準法違反の容疑で,
東京地方検察庁に書類送検した。




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<事件の概要>

 被疑会社は,機械警備(ホームセキュリティ等),
輸送警備(現金輸送等),常駐警備(施設警備・交通誘導等),
保安警備(万引き防止等)
といった総合警備業を行っているものであるが,
同会社では,機械警備については,
同会社の本店事務所で警備対象物件等を通信システムで集中監視し,
異常発生を関知したときに,
都内に点在する待機所に待機させた
労働者(以下「警備員」という。)を現場に出動させていた。

 しかし,待機所に待機させていた警備員は常に一人で,
午前10時から翌日の午前10時までの24時間勤務を行っており,
かつ,出動していない時間帯においても
いつ出動指令が出るか分からない待機時間となっており,
同会社は,警備員に対し,
労働時間の途中に法定の休憩時間
(労働時間が8時間を超える場合は,少なくとも1時間)
を与えていなかったものである。

 同会社に対して,
中央労働基準監督署は,再三,是正を求める指導を行ったが,
同会社の常務取締役ほか4名は,
共謀して,是正をしないことを決定し,
違法な状態を継続させていたものである。

 容疑事実は、
警備員22名に対し、
平成21年7月20日から平成22年1月19日の間、延べ1,577日にわたり、
8時間を超える労働時間の間に
1時間以上の休憩時間を与えていなかったものである。




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