今回は「受給資格がなくても受講できるのか2」です。


前回、訓練手当についてご紹介しましたが、

今回は、求職率の低下により緊急対策のご紹介。


緊急人材育成・就職支援基金


専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて実施するもので、

1 職種に関わりなく再就職に必要なITスキルなど(文書作成、表計算・図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3ヶ月の訓練

2 医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業、その他地域で必要とされる人材に求められる基本能力から実践能力までを習得するための6ヶ月~1年の訓練




訓練・生活支援給付金の支給対象となる方


1 ハロワ所長の斡旋を受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方

2 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方

3 世帯の主たる生計者である方(申請時点の前年の状況によります)

4 申請時点で年収が200万円以下、かつ世帯全体の年収が300万円以下の方

5 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下である方

6 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方



訓練・生活支援給付金の支給額

職業訓練を受講している間、毎月以下の額が支給されます。

被扶養者のいる方 12万円

上記以外 10万円


こちらは、ハロワに不定期にコースの案内チラシがありますので、ハロワに行った際にはチェックされると良いと思います。