今回は「受給資格がなくても受講できるのか」です。


雇用保険の受給資格のない人でも公共職業訓練の入校は可能です。

ただし、一部応募不可のコースもあります。

そして、受給資格がまったくない人でも職業訓練に通う間、手当てのもらえる可能性があります。

受給資格のない人がハロワを通して技術専門校に入校した場合、その間の生活を保障してくれる「訓練手当」という制度があります。

だれでももらえるわけではなく、就職が困難な人に限定されます。

例えば東京都の場合、45歳以上、障害者の人、母子家庭の母親、のどれか一つに該当すれば訓練手当が支給されることになっています。

支給額は、東京都の場合、受講期間中、毎月14万円ほどになるようです。


この制度ですが、ハロワの担当によっては「そんな制度はない」と平然と言う方がいるそうですが、厚生労働省に問い合わせると「雇用対策法13条で決まっている事」とのことです。


その他この制度は、

1 失業手当は、雇用保険制度から支給されるが、雇用対策法に基づく訓練手当の場合は、国と都道府県が折半で負担している。
そのため、予算が少ない都道府県では、訓練手当を支給する要件をかなり厳しくしており、よほどの就職困難者でない限り支給しないとしているところが多いようです。

2 訓練手当を支給するかどうかは、ハロワの係官が訓練を受けようとする人の事情を個別にみて判定している。

3 ただし、東京都の場合、他府県に比べて予算が潤沢にあることと、個別に失業者の事情をみて判定していたのでは手間がかかるため、「45歳以上」「障害者」「母子家庭の母親」といった要件にあてはまれば原則として支給するシステムにしているようです。

4 東京都の場合、すべての訓練が訓練手当の対象になるわけでなく、原則として施設内訓練の受講者を主な対象にしていて、委託訓練の受講者は対象にならない事が多いようです。
ただし、6ヶ月のアビリティコースは対象になる場合もあるようです。