つづきです…

前回は、話が少しそれましたが…

解雇1ヵ月前ほどに

社長含めて話し合いがもたれ、

一人が先だって辞めましたが、その後、全員解雇に。。。


会社は、株主の手前、継続するとのことですが…


解雇前の会社は火の車!

会社のゴールドカードの支払が滞り、

毎日督促電話がかかり、

間借り先の家賃も待っていただく状況に

カード会社には分割支払交渉をしましたが、

金融系のカード会社は分割交渉できないとのこと&

他金融機関にも情報が周るそーなので、

銀行から借入している会社は気をつけたほうが良いですよ

間借り先には、取り急ぎ半額のみ支払をしましたが…

その間、社長は間借り先にも出勤せずで…

ホント、社長の人柄を見た感じです

結局、資金繰りを再度検討しても家賃の抽出は難しいとの判断で、

家賃を半額支払ったので、半月まで在籍し、


その後、社長宅に引越となり、

出向メンバーを除くたった3人での作業!


今は色々な機能があるのですねえ

対外上は間借り先の前の住所&電話番号に


そして…

肝心の給料は、2ヶ月分滞納…


解雇の日が近づくけれども、経理総務の引継も曖昧。。。


でしたが、『会社都合』の手続きは確実に行いましたチョキ


これ最も肝心なことです!


『自己都合』と『会社都合』では、待機期間も1ヶ月と1週間、

給付も雇用保険加入年数と年齢によって大幅に違うんです!


でも自己⇒会社都合に変更することも

可能な場合があります!


ポイント

自己都合⇒会社都合に変更可能条件とは…

1.解雇(重責解雇を除く)により離職した場合

2.採用条件と労働条件が著しく相違した場合
  (ただし、就職をしてから1年未満に離職した場合)

3.継続して2ヶ月以上連続して給料の3分の1以上が支払期日に
  支払われなかった場合

4.残業手当を除いた給料が、それまでの85%未満になった場合

5.離職の直前3ヶ月間に「労基法第36条第1項の協定で定める労働時間の
  延長の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたために離職した場合、
  労働者の生命及び身体に関し、障害が生じるおそれのある法令違法などが行政
  機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため
  離職した場合

6.事業主が労働者の職種転換などに際して、当該労働者の職業生活の継続の為に
  必要な配慮を行っていないために離職した場合

7.期間の定めのある雇用契約が反復された場合(契約は1回以上・期間は3年以上)
  であり、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視し得る状態と
  なったなかで、雇用契約が更新されないことにより離職した場合

8.上司・同僚などから故意の排斥、または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことに
  よって離職した場合

9.事業主から直接もしくは間接に退職することを推奨されたことにより離職した場合

10.全日休業により3ヶ月以上連続して労基法第26条の規定による休業手当の支給
   が行われなかったため離職した場合

11.事業主の事業内容が法令に違反したため離職した場合



となっています。

手続きは、離職票が手元に届き次第、居住所管轄のハロワで行えます。

ただ、証拠書類は必要になるので、会社から発行してもらった規定関係の

書類などは退職前に要入手!



余談ですが…

証拠は必須なので、不当な理由の場合など、

上司もしくは経営者などと話をしたときは、ボイスレコーダーなどで録音、

送受信メールも可能であれば、データをエクスポートすると良いと思います。


以前辞めた方は、時間外労働でハロワに自己⇒会社都合にしてもらったそうですが、

その際、タイムカードなどは作成していなかったのですが、

メールの送受信で会社都合に変更できたといっていました。

この場合だと、辞めた会社側にも取り入って連絡も入らず、

何事もないように会社都合にできたそーです。

※人数が多ければ、労働基準監督署からの注意は入る可能性もあります。

つづく…