昨年仕事を4月から9月迄していて雇用保険の加入をしていたので、退職後に私の年齢だと「高年齢求職者給付金」の対象者になるのではないかと問い合わせたのだが、給付金の対象者の条件の6ヶ月分はクリアしていたのだが、いかんせん月の勤務時間が足りなくて給付を受けることができなかった。

 

その後11月からこの3月までも雇用保険に加入していたが、5ヶ月間で対象外となるのだが、前回の職の6ヶ月と合わせて、勤務時間もクリアできたので、今回は「高年齢求職者給付金」の受け取り対象者となることができた。

 

その手続の為にはハローワークにいかなければならないのだが、これもまた足のケガが回復して電車に乗れてそれなりに歩けるようになるまでまってから手続きにいったので、退職して3ヶ月は優に超えてしまっていた。それでも退職してから1年以内に認定手続きをするという期限内だったので、手続きは間にあった。

 

傷病手当金と違いこちらは勤務先から必要書類が送られてくるのでそのまま手続きをすれば、マイナンバーに自分宛てにお知らせが届くので失念することもなかった。

「高年齢求職者給付金」の対象者は65歳以上、6ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること、1ヶ月の賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。そうでなければ80時間以上の月を1ヶ月として計算することとなっています。

 

詳細は厚生労働省の離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>という案内があるので私は参考にしました。