賜与 | 皇族なる人生

皇族なる人生

投資と趣味と人助け(陛下)
一口十四億ウォン☆(摂政)

皇室経済法


第一条  削除
第二条  左の各号の
一に該当する場合に
おいては、

その度ごとに国会の
議決を経なくても、

皇室に財産を譲り渡し、
又は皇室が財産を譲り
受け、若しくは

賜与することができる。