日本国憲法 | 皇族なる人生
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一口十四億ウォン☆(摂政)
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日本国憲法
第五条
皇室典範の定める
ところにより
摂政を置く ときは、摂
政は、天皇の名で
その
国事に関する行為を行
ふ。この場合には、
前
条第一項の規定を準
用する。
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