第九十六条 この憲法
の改正は、各議院の総議
員の三分の二以上の賛成
で、国会が、これを発議
し、国民に提案してその
承認を経なければならな
い。この承認には、特別
の国民投票又は国会の定
める選挙の際行はれる投
票において、その過半数
の賛成を必要とする。
○2 憲法改正につい
て前項の承認を経たとき
は、天皇は、国民の名で
、この憲法と一体を成す
ものとして、直ちにこれ
を公布する。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法
が日本国民に保障する基
本的人権は、人類の多年
にわたる自由獲得の努力
の成果であつて、これら
の権利は、過去幾多の試
錬に堪へ、現在及び将来
の国民に対し、侵すこと
のできない永久の権利と
して信託されたものであ
る。
第九十八条 この憲法
は、国の最高法規であつ
て、その条規に反する法
律、命令、詔勅及び国務
に関するその他の行為の
全部又は一部は、その効
力を有しない。
○2 日本国が締結し
た条約及び確立された国
際法規は、これを誠実に
遵守することを必要とす
る。
第九十九条 天皇又は
摂政及び国務大臣、国会
議員、裁判官その他の公
務員は、この憲法を尊重
し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則 第百条
この憲法は、公布の
日から起算して六箇月を
経過した日から、これを
施行する。
○2 この憲法を施行
するために必要な法律の
制定、参議院議員の選挙
及び国会召集の手続並び
にこの憲法を施行するた
めに必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる
。
第百一条 この憲法施
行の際、参議院がまだ成
立してゐないときは、そ
の成立するまでの間、衆
議院は、国会としての権
限を行ふ。
第百二条 この憲法に
よる第一期の参議院議員
のうち、その半数の者の
任期は、これを三年とす
る。その議員は、法律の
定めるところにより、こ
れを定める。
第百三条 この憲法施
行の際現に在職する国務
大臣、衆議院議員及び裁
判官並びにその他の公務
員で、その地位に相応す
る地位がこの憲法で認め
られてゐる者は、法律で
特別の定をした場合を除
いては、この憲法施行の
ため、当然にはその地位
を失ふことはない。但し
、この憲法によつて、後
任者が選挙又は任命され
たときは、当然その地位
を失ふ。