国籍法(出生による国籍の取得)第二条子は、次の場合には日本国民とする。1 出生の時に父又は母が日本国民である時2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であった時3 日本で生まれた場合において父母がともに知れない時又は国籍を有しない時