国籍法 | 皇族なる人生

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(出生による国籍の取得)

第二条

子は、次の場合には
日本国民とする。

1 出生の時に父又は母が
日本国民である時

2 出生前に死亡した父が
死亡の時に日本国民であった時

3 日本で生まれた場合に
おいて父母がともに知れない時

又は国籍を有しない時