「いじめ」をさせない方法は、社会全体=全体社会で「いじめ」を許さない環境をつくり、早期発見と、適切な対処を行うことです。

いじめは、被害者と、加害者だけの問題ではなく、いずれも周囲の「環境」や「状況」が複雑に絡み合い、発生します。子どもが「いじめる側」にならないように、また「いじめ」の傍観者にならないように、社会全体で人権意識を高めることが重要です。


【🤝 協力体制の構築】

「いじめ」をなくすためには、周囲の人々の協力が不可欠です。↓にある3つ(家庭~地域社会・関係機関)のとおり。

家庭として、以下4つのとおり。

(1)親と、子が向き合い、何でも話せる関係を築く。

(2)子どもの悩みに耳を傾け、自尊心を育む。

(3)「いじめ」は絶対に許されない行為だと伝える。

(4)困っている子どもがいたら助けるよう助言する。 

 ■学校として、↓にある5つのとおり。

(1)「いじめ」は人間として絶対に許されない」という意識を徹底させる。


(2)教職員全員がいじめ問題の重大性を認識し、共通理解を持つ。


(3)生徒指導を充実させ、楽しく学べる学校生活をつくる。


(4)子どもが相談しやすい環境を整える。

(5)「いじめ」の兆候に気づいたら、情報共有を徹底する。


●地域社会・関係機関として、以下2つのとおり。
(1)教育委員会や、児童相談所(児童福祉施設)、官公署 警察機関など、と連携する。


(2)「24時間子供SOSダイヤル」などの相談窓口を周知する。


【⚠️ 早期発見と、迅速な対処】

「いじめ」は早期発見と、迅速な対処が重要です。↓にある3つ(兆候への注意~対処の原則)のとおり。

兆候への注意として、以下3つのとおり。

(1)子どもの様子の変化に敏感になる。

(2)無口になる、学校に行きたがらない、成績の低下など。


(3)言葉遣いが荒くなるなどの加害兆候にも注意。  


■相談体制の確立として、↓にある3つのとおり。
(1)子どもがいつでも相談できる環境を整える。

(2)改まった場ではなく、日頃のコミュニケーションを大切にする。


(3)「なぜ早く言わないの」と責めず、告白を認める。


●対処の原則として、以下4つのとおり。

(1)いじめられている子どもの側に立ち、守り通す。

(2)学級担任1人で抱え込まず「管理職」や「専門家」と連携する。


(3)子どもの意見を尊重し、本人の意思に反し、先走らない。


(4)表面的な解決に満足せず、継続して観察・指導する。


【📚 いじめ防止対策推進法】

「いじめ」の防止等については、いじめ防止対策推進法に基づいた仕組みがあります。

法律の目的 →「いじめ」を受けた児童等の権利を擁護として、以下6つのとおり。

(1)「いじめ」の定義。

(2)心身の苦痛を感じる行為をいじめとする。

(3)対策の基本原則。

(4)「いじめ」を許さない意識の深化。

(5)関係機関との連携。

(6)家庭・学校・地域の、一体的な取り組み。