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下,都市教化の方法施設

一,教化綱領の提示

当該都市の実状に即し其の助長すべきものと矯正すべきものとを考慮し教化大綱を提示して市民をして当該都市の〓ふ所を知らしむる要す。

 一,市憲,市是の提示

山口県宇部市が市制実施と共に市憲を制定して市民の〓ふ所を知らしめ,町村には町村是を定めて町村民の自覚の〓となせる如く市に於いても市憲若くは市是を定むるを便なりとす。

 ニ,実行事項の協定

市憲,市是の如く永久性を帯ぶるものにあらざるも特に現時に於て実現を要すべき事項を協定して之れを市民に提示して其の実行をなさしむるも亦都市教化の一方法たり。

 三,教化資料の提供

当該都市の発展過程や其の現状を知悉せしむべく左の事項に着手し以て教化の参考資料たらしむることを要す。

イ 市史の編纂

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ロ 市民読本の編纂

 四,市歌若くは市民歌の選定

当該都市を謳へる市歌若くは市民歌の如きものを〓定して市民の公私の会同に歌はしめ知らず識らず市民たるの協同的自覚を與ふるも亦頗る必要なる一方法たり。

 五,教化年中行事等の提示予め教化に関する諸種の会合等を協定し其の矛盾重複を避け之を年中行事とし又は教化月暦として提示するも教化を系統的たらしむるの便多しとす。

 

[中央教化団体連合会(1933)『都市教化留意要項』]