(昭和十五年十一月五日,計第六三七二号,各地方長官宛,内務省計画局長,内務省警保局長,内務省地方局長)
本年九月十一日付内務省訓令第十七号「部落会,町内会等整備要領」竝に同日付内務省発地第九一号「部落会町内会等の整備指導に関する件」依命通牒と客年八月二十四日付内務省発画醍一〇八号「家庭防空隣保組織に関する件」依命通牒との関係に付ては左記の通取扱方針決定相成候御了知相成度。
記
一,家庭防空隣保組織は今回の内務省訓令第十七号(以下単に訓令と称す)隣保班の組織に統合せしむること,但し防空活動に関しては「家庭防空隣保組織に関する件」依命通牒同日付計第五四五五号防空課長,警務課長通知を含む)に依り指導すること。
二,隣保班の組織に当りては特に防空活動にも支障を生ぜざるやう考慮し既存の家庭防空隣保組織中適当なるものは之を尊重し不適当なるものは再編成を為すこと。
三,隣保班の名称は訓令の趣旨に依り適宜之を定むること。
四,防空に関する隣保班の育成は訓令の趣旨に基き成るべく市町村長之に当ること。
家庭防空隣保組織要綱第四第一項但書に依り警察(消防)署長隣保班の育成を為す場合に於いても市町村長は隣保班の一般的統轄の立場に在るを以て総括的事項に付ては関係市町村長と連絡協議し之を為すこと。
[中央報徳会『斯民』35(12),昭和15(1940)12月]