Hi kissiです。

 

購入までの流れによっては

Zoomでの商品販売は

特定商取引法の電話勧誘販売の規制の対象となる場合がある。

 

 

ブログの

今度こそ師匠が見つかりますよに~

続き⑤か⑥くらいまでを

弁護士や消費者センターの方以外に相談したとき

 

「貴方のコンサルは、事業を目的として受けているので、一般の消費者ではないから消費者センターに相談したり、クリーリングオフって言うのも違うのでは?」って、、、そこそこ大きな会社の経営側の人が言った。

 

これの事

↓↓↓

 

    

特定商取引に関する法律

法第26条第1項第1号関係:「営業のために若しくは営業として締結するもの」にかんする訪問販売等の適用除外に関する件について

 

えっ?

そーなの??

 

いやいや、そんなの信じちゃいけいびっくりマーク

 

私は、また何も商品を持っていない。

事業を開始していない。

将来は事業をやりたいなぁー・・・って思っただけで

「起業」という夢を相談して、「学ぼう」としただけで

事業者には該当しない。

 

例えば、訴訟を起こしたとして

・開業届出してません。

・商品まだ持っていません。

・事務所も設備もまだありません。

・夢が起業で相談してました。

 

って人を、裁判官が事業主として扱うか?

扱わない。

 

そして、ちゃんと優秀な消費者センターの方が

最後までサポートしてくれました m(__)m