Hi kissiです。
購入までの流れによっては
Zoomでの商品販売は
特定商取引法の電話勧誘販売の規制の対象となる場合がある。
ブログの
今度こそ師匠が見つかりますよに~
続き⑤か⑥くらいまでを
弁護士や消費者センターの方以外に相談したとき
「貴方のコンサルは、事業を目的として受けているので、一般の消費者ではないから消費者センターに相談したり、クリーリングオフって言うのも違うのでは?」って、、、そこそこ大きな会社の経営側の人が言った。
これの事
↓↓↓
特定商取引に関する法律
法第26条第1項第1号関係:「営業のために若しくは営業として締結するもの」にかんする訪問販売等の適用除外に関する件について
えっ?
そーなの??
いやいや、そんなの信じちゃいけい![]()
私は、また何も商品を持っていない。
事業を開始していない。
将来は事業をやりたいなぁー・・・って思っただけで
「起業」という夢を相談して、「学ぼう」としただけで
事業者には該当しない。
例えば、訴訟を起こしたとして
・開業届出してません。
・商品まだ持っていません。
・事務所も設備もまだありません。
・夢が起業で相談してました。
って人を、裁判官が事業主として扱うか?
扱わない。
そして、ちゃんと優秀な消費者センターの方が
最後までサポートしてくれました m(__)m
