109条の表見代理を理解するための6つのポイント | 資格なんて気楽に取ろうぜ

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法律の勉強歴は、29歳までまったくなし。
平成25年に行政書士試験向けの講座を受講(LEC)。
平成28年度行政書士試験で合格。
令和2年司法書士試験と英語の勉強をしている、36歳のおじさんのブログだよ。



先日、表見代理の重畳適用について書きました。

よく理解出来たなかったな~と思い調べていくと、白紙委任状の交付の類型とか出てきて困惑しました。


そこで!復習ついでに、109条関係をまとめました!

109条まとめ
http://manabunet.main.jp/minpou-manga/hyoukendairi.html


行政書士試験、司法書士試験の受験生で下の類型を見て、なにこれ?となったらぜひご覧下さい!


白紙委任状の交付の類型は以下のとおり。

1.転々予定型
2.非転々予定型
(1)直接型
(2)間接型
  ①委任事項濫用(最判昭39.5.23)
  ②委任事項非濫用(最判昭42.11.10)
3.109条と110条の重畳適用(最判昭45.7.28)

何それ?と思った方!正直に手をあげましょう!!


私は何それ!って思いましたよ!!

ホームページでは、これらのポイントをイラスト使って分かりやすく解説しております。









そもそもの白紙委任状の解説からしています!



こんな感じ。


最近は、民事訴訟法、会社法、不動産登記法が勉強のメイン科目になっていますが、民法も週に何度か見直さないとまずいですね!