民法 損賠、危険負担 | 資格なんて気楽に取ろうぜ

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法律の勉強歴は、29歳までまったくなし。
平成25年に行政書士試験向けの講座を受講(LEC)。
平成28年度行政書士試験で合格。
令和2年司法書士試験と英語の勉強をしている、36歳のおじさんのブログだよ。

どうも高橋です。
先日花見に行ったせいか、花粉症の症状がひどいです。
ほんとに、冷静な判断がまったく出来なくなります。

くしゃみしすぎて痩せそうです。

今日はいきなり民法の損害賠償の範囲と危険負担になります。
問題数、15
間違い、8(損賠2、危険負担6)

■間違えたポイント
1、損賠の範囲
*不法行為責任と債務不履行
 不法行為責任においても債務者は自らの行為と相当因果関係のある損害の賠償の責任を負う。

*賠償額の予定と減額
 債務不履行または損害の発生につき、債権者に過失があれば、過失割合に応じて減額になる。

2、危険負担
*売り主の責めに帰すべき事由
 債務不履行の問題になる。この時買い主は解除しないかぎり代金支払い義務を負い、売り主は損賠義務を負う。

*債権者の責めに帰すべき事由
 債務を履行できなくなっても、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。請負契約の請負人。

*停止条件付き売買と危険負担
 条件成否未定の間に滅失したら危険負担は適用されない。債務者主義。危険は所有権とともに移転する。
 損傷であれば債権者主義。損傷で特定物となって債務者主義と覚える。

*所有権移転時期と登記
 所有権移転時期を登記の時と定めた売買契約で、条件成否未定の間に物が滅失した場合、民法の原則どおり債権者主義となる。これは、前述の停止条件パターンと比べると頭が混乱する。
危険は所有権と共に移転するという覚え方とも注意が必要。

*保険金
 建物の売買契約で、売り主が保険金を取得したら、危険負担の債権者主義の場合、売り主は買い主に保険金を償還する義務を負う。

*解除
 建物引渡し義務の、売り主の責めに基づかない履行不能を理由に、契約の解除はできない。