契約の成立、同時履行の抗弁権、解除 | 資格なんて気楽に取ろうぜ

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法律の勉強歴は、29歳までまったくなし。
平成25年に行政書士試験向けの講座を受講(LEC)。
平成28年度行政書士試験で合格。
令和2年司法書士試験と英語の勉強をしている、36歳のおじさんのブログだよ。

どうも高橋です。

保育園に持って行く娘の服にはタグ付けをし、誰の者か分かるようにしなければなりません。
妻がせっせと娘の名前の判子を服に押しています。
話していて驚いたのは、オムツにまでタグ付けしなければならないこと。

たしかに誰のものか分からなくなると困るもんね。
それにしても保育園に入れたところで、働く時間がすごく確保できるかっていうと、そうでもないですよね。

保育園のためにやることが多すぎるかと。国や自治体はこういう所に補助金を使ってほしいですね。

たとえばオムツを保育園に支給するとか、タオルを支給するとかね。洋服は難しいにしても、消耗品なら良いと思うんですけどね。
一億総括役とかいうなら、そういうところをしっかりしないと。

こういうことは、声を大きくして言わないといけませんね。

今日の勉強は、民法契約の成立、同時履行の抗弁権、解除です。
問題数24
間違い10
今回も結構間違えてますね。売買以外ボロボロです。

■間違いのポイント
1、隔地者間の契約
契約の成立時期
 承諾の通知を発信したとき。到達主義の例外。

申込みの誘引
 申込みとまではいかない行為のこと。張り紙や、チラシ配りで入居者募集するのは申込みの誘引。

2、同時履行の抗弁権
無効、取消、解除による原状回復義務
 同時履行の関係になる。解除は根拠条文あり。直接効果説の裏付け。

債権譲渡
 売り主は債権を第三者に譲渡しても、債権の同一性が保たれていれば、買い主に同時履行の抗弁権を主張できる。物の引き渡しは、第三者に買い主がお金を払ったらね、ということ。

双方の債務が弁済期
 双方の債務が弁済期でれば、その弁済期の前後を問わず、これを主張できる。その弁済期の前後とは、双方が弁済期になる前の、各債務の弁済期のこと。

履行の提供
 まず、同時履行の抗弁権がある場合は債務不履行にならない。不特定物の売買契約が双方弁済期であり、売り主が物を引き渡さない時、買い主がいつでも金を払える状況をつくる(履行の提供)と売り主は履行遅滞になります。
 そこで、相当の期間を定めて催告し解除する場合に、履行の提供を継続する必要はない。解除のときは履行の提供は一度でよい。
 それでは、解除せずに、履行をしろと請求していたら、売り主がそれに応じた場合、買い主は履行の提供を継続しないと物を引き渡してもらえない。そうでないと、売り主が引き渡したあとに、買い主に資力がないと、売り主はとりっぱぐれてしまうから。売り主が債務不履行になったのに同時履行の抗弁権を主張できるというところに注目。

付随的約款
 契約締結の目的に不可欠とはいえないが、不履行になると重大な影響がある時は契約を解除できる。

他人の不動産の買い主の使用収益返還
 買い主は売り主に不動産を返還できない。真の所有者に明け渡しをくらった。その場合に他人物の売り主に、買い主は不動産を返還できないからといって、使用利益を返還する義務はない。

原状回復義務の利息の時期
 金銭を受領したときから。

解除の不可分性
 解除権は放棄することができる。買い主が数人いる売買契約において、買い主のひとりが解除権を放棄すると、他の買い主は解除できなくなる。解除は全員から全員にする。