遺言の執行


(遺言書の検認)

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、
検認を請求しなければなりません。

上の検認請求については、公正証書による遺言について適用しません。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。



上記の場合、家庭裁判所に遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処されます。



(遺言執行者の指定)


遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。

遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければなりません。

遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません。



遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。




未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。



遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができます。



遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。

遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければなりません。



遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。



遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。



遺言執行者は、被相続人の代理人ではなく、相続人の代理人とみなされます。



遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。
ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りではありません。



遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、保存行為を除き、過半数で決定します。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。



家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。
ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りではありません。


遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができます。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。





遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とします。ただし、これによって遺留分を減ずることができません。