遺言の効力

(遺言の効力の発生時期)

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます。

遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます。

 
受遺者(遺贈を受けた者)は、遺言者の死亡後は、遺贈の放棄をいつでもすることができます。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。


受遺者(遺贈を受けた者)が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、受遺者の相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができます。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。


遺贈の承認及び放棄は、撤回することができません。


*包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します。


*(包括受遺者とは、遺産の全部または一定割合を受ける受遺者のことで、相続人と同一の権利義務を有します。)


(受遺者の死亡による遺贈の失効)

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じじません。



遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、遺贈者の相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。


遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、原則としてその効力を生じません。


(負担付遺贈)

*負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。

*(負担付遺贈とは遺贈を受けるにあたり、一定の義務を負担させること
です)

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができます。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。