おはようございます!
5級ソルジャーです。
先週は語学系の勉強を7時間行いました。
さて、
今年の4月から自転車の運転時に
交通違反などで罰金が科せられる
青切符が導入されました。
私は自転車通勤のため、
とても気になる件です。
一旦停止や信号を守る、
やむを得ないとき以外は
歩道を自転車で走行しないなど
法令順守に徹しています。
もちろん、手信号も行っています。
手信号は右折または左折する
30メートル手前から行うとの
決まりのようです。
ただ、
走行中ふらついたり、
転倒することが懸念されます。
私のよく走行するコースでは
右折や左折は十字路で行います。
それらの交差点には
ほぼ一旦停止の標識があります。
私は一旦停止をしたときに
手信号で右折、左折の意思表示をします。
自転車の安全走行と手信号、
周囲の安全を確保する、
それぞれを成り立たせることは
可能なのでしょうか?
以上、5級ソルジャーでした。