いよいよ10/1から違法ダウンロードが刑事罰の対象になります。
今回の改正の流れからわかったことが一つあります。
それは「著作権法に関して誤った解釈をしている人が多い」ことです。
その一例をあげていきます。
①今回の改正で2次創作が禁止になるという情報
これは間違いです。
現行の著作権法で、原著作者の2次的著作物に関する権利として、2次的著作物制作権があり、現行の法律でも、原著作者に無断で2次的著作物を作成、公開する行為は禁じられています。
②今回の改正でCDなどからパソコンに取り込んだ音楽を店のBGMとして使う行為が禁止されるという情報
これも間違いです。
現行の著作権法で認められている複製は、個人的な利用としての目的での複製であり、商用目的の複製は違法です。
また、複製していなくても無断でCDなどを店内で流す行為は上演権の侵害となり、違法であります。
もし、上演したい場合には著作権者(JASRACなど)の許可を得る必要があります。
③10/1までの違法ダウンロードは合法という情報
これも間違いです。
10/1からは刑事罰の対象になるだけで、現在でも違法ダウンロードは民事罰の対象です。
ネットに広がっていた誤った解釈はこれくらいでしょうか
ほかにも著作権法に関してはいろいろ誤解をされている点があります。
ぜひこの機会に著作権法に関して正しい知識を身に着けてはいかがでしょうか。