問題58

 

生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

 

  1. 生活保護制度は、市町村の責任と裁量の下で行われる。
  2. 生活保護制度は、生活困窮に陥った原因にかかわらず、無差別平等に受けることができる。
  3. 医療扶助による医療の給付は、医療保護施設又は生活保護の指定医療機関に委託して行うことができる。
  4. 介護扶助には、要介護者に対する住宅改修は含まれない。
  5. 住宅扶助は、原則として、金銭給付で行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え:2、3、5

 

解説:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢1

1.生活保護制度は、市町村の責任と裁量の下で行われる。→誤り。市町村ではなく、国の責任において行います。

 

生活保護制度の4つの原理

 

①国家責任の原理

 日本国憲法 第25条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を保障しています。その理念に基づき、が責任を持って生活に困窮する全ての国民に対し、必要な保護を行い、その自立を助けます。

②無差別平等の原理

 全ての国民は、生活保護法に定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った理由や信条、性別、社会的身分に関わらず、経済状態にのみ着目して保護されるというものです。

③最低生活保障の原理

 健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障しています。

④補足性の原理

 生活保護法による保護は、生活に困窮している者は資産や能力、その他あらゆるものを活用しても最低限度の生活を維持できない場合に行われます。そのため、民法が定める扶養義務者の扶養や他の法律による扶助が可能な場合はそちらが優先されます(これらを活用してもなお・・・という場合に生活保護の対象になるというわけです)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢2

 

 

2.生活保護制度は、生活困窮に陥った原因にかかわらず、無差別平等に受けることができる。→正しい。1で前述した通り、無差別平等の原理です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢3

 

 

3.医療扶助による医療の給付は、医療保護施設又は生活保護の指定医療機関に委託して行うことができる。→正しい。医療保護施設とは、生活保護法に基づく保護施設の1つ(他に救護施設や更生施設などがある)で、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設です。医療保護施設の他には指定の医療機関にて通院や入院にかかる費用を扶助します。本人(被保護者)が住んでいる地域を管轄する福祉事務所に申請することで、診察などの医療サービスを現物給付で受けることができます。※急迫した状況の場合は申請がなくても必要な保護が行われます。

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選択肢4

4.介護扶助には、要介護者に対する住宅改修は含まれない。→誤り。含まれます。

 

介護扶助

 

◉居宅介護

 居宅介護支援計画にもとづき行うものに限る。

 

福祉用具

 

住宅改修

 

施設介護

 特別なサービスを除き、介護保険にもとづく施設介護と同じ。

 

◉介護予防

 介護予防支援計画にもとづき行うものに限る。

 

介護予防福祉用具

 

介護予防住宅改修

 

介護予防・日常生活支援

 介護予防支援計画にまたは介護保険法に規定する第1号介護予防支援事業による援助にう相当する援助にもとづき行うものに限る。

移送

 歩行が不能または著しく困難であり、保険給付により送迎が行われない場合に、入所、通所等のために必要不可欠な交通機関を利用することをいう。

※移送は介護保険法にもとづく給付は行われていません(市町村特別給付によって行われている場合を除く)が、交通費の支払いが困難な被保護者の状況を考慮し、介護扶助で給付を行います。

 

 

 

 

 

 

 

選択肢5

5.住宅扶助は、原則として、金銭給付で行われる。→正しい。生活保護の扶助のうち、現物給付は「医療扶助」と「介護扶助」です。そのほかはすべて現物給付です。

 

介護扶助のうち、現物給付のもの

 

◆生活扶助

 飲食物費、被服費、光熱水費、家具什器費(生活に必要な家電や家具などの費用)などの日常生活を営む上での基本的な需要を満たす給付。

 

◆教育扶助

 義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品等の費用のための給付。

 

◆住宅扶助

 被保護世帯が借間・借家住まいをしている場合に、家賃、地代等に当てる費用として、基準額の範囲内の額が支給される。

 

◆出産扶助

 出産に伴う費用のための給付。

 

◆生業扶助

 生業費、技能修得費の就労に必要な費用、高校就学に必要な費用(公立高校授業料相当分)のための給付。

 

◆葬祭扶助

 死体の運搬や火葬など葬祭に必要な費用について基準額の範囲内で給付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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