問題42
指定訪問リハビリテーションについて適切なものはどれか。3つ選べ。
- 指定訪問介護事業等の従業者に対し、介護の工夫に関する指導を行うことができる。
- リハビリテーション会議の構成員には、指定居宅サービスの担当者も含まれる。
- 介護報酬上、サービスの提供回数に限度はない。
- 訪問看護ステーションの理学療法士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーションに分類される。
- 対象者は、通院でのリハビリテーションが困難な利用者である。
答え:1、2、5
解説:
選択肢1
1.指定訪問介護事業等の従業者に対し、介護の工夫に関する指導を行うことができる。→正しい。家族だけでなく、訪問介護事業などのスタッフにも指導します。
選択肢2
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年 厚生省令第三十七号)
第八十条 (略)
五 指定リハビリテーション事業者は、リハビリテーション会議(次条第一項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けられた指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め、利用者に対し、適切なサービスを提供する。
2.リハビリテーション会議の構成員には、指定居宅サービスの担当者も含まれる。→正しい。利用者本人、その家族、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介護支援専門員、福祉用具専門相談員、デイサービスや訪問介護など指定居宅サービスの担当者が参加します。
選択肢3
3.介護報酬上、サービスの提供回数に限度はない。→誤り。訪問リハビリテーション費の算定は「1週に6回を限度」とされており、1週間に6回まで提供できます。
ただし、退院・退所の日から起算して3月以内の利用者に対し、医師の指示に基づき、継続してリハビリテーションを行う場合は「1週に12回を限度」として算定できることになりました。
※算定できる=介護保険が効くと思ってもらって良いかと思います。
選択肢4
選択肢5
5.対象者は、通院でのリハビリテーションが困難な利用者である。→正しい。
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