問題42
指定通所リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
- 利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
- 介護老人福祉施設で提供される。
- 事業所には、生活相談員を配置しなければならない。
- 通所リハビリテーション計画は、医師及び理学療法士、作業療法士等の従業者が、共同して作成する。
- 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。
答え:1、4、5
解説:
選択肢1
介護保険法
第八条
8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の昨日の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
1 .
利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
→正しい。
選択肢2
介護保険法
第八条
8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の昨日の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
介護老人福祉施設で提供される。
→誤り。介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所で提供されます。
選択肢3
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第百十一条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者(以下「指定通所リハビリテーション事業者」という。)が、当該事業を行う事業所(以下「指定通所リハビリテーション事業所」という。)ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従業者(以下「通所リハビリテーション従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要と認められる数
イ 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第百十六条の規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)
3.
事業所には、生活相談員を配置しなければならない。
→誤り。
通所リハビリテーション(診療所以外)
◎医師は常勤で1人以上
◎理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・介護職員
利用者が10人以下:提供時間帯を通じ単位ごとに、専従の従業者を1人以上
利用者が10人を超える場合:提供時間帯を通じ単位ごとに専従の従業者を、利用者の数を10で除した数以上
※従業者のうち、専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は利用者が100人またはその端数を増すごとに1人以上
生活相談員とは
入所前の手続きや相談、入所後の生活相談などに対応します。
配置するよう定められているのは
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 特定施設入居者生活介護
- 地域密着型通所介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 介護老人福祉施設
です。
※介護老人保健施設(支援相談員)
選択肢4
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
第百十五条 医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診察又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。
4.
通所リハビリテーション計画は、医師及び理学療法士、作業療法士等の従業者が、共同して作成する。
→正しい。内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意をえなければなりません。また、作成した計画は利用者に交付しなければなりません。(第百十五条 3、4)
選択肢5
5.通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。
→正しい。計画の評価、見直しは必要です。
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