水田耕二の相続現場ブログ

水田耕二の相続現場ブログ

遺言・相続セミナーで100名の方に「遺言を書いたか?」アンケートしました。
結果は、ゼロでした。
相続の手続きが必ず必要な方に情報が伝わっていないと
実感した瞬間でした。
だから、遺言と相続の現場で起こっている情報を書きます。

Amebaでブログを始めよう!

大野城市まどかぴあでアスカーラさんのお招きをいただき
明るい終活に向けて!知って得する相続と後見対策」という題で
セミナーをさせて頂きました


日時:平成27年11月5日(木) 10:00~12:00

場所:大野城まどかぴあ 多目的ホール(1階)

対象:一般市民(参加者は40~70代の方が多くなると思います。)

定員:120名

参加料:無料
当日は、100名以上の方々がご参加になり
私たちのセミナーにご参加いただきました

一般社団法人福岡・相続支援センター
代表 水田 耕二
info@yuigon-jyuku.com

突然やってくる相続問題
そして、

相続は「普通の家」が一番危ないのです!


 相続は突然やってくる。


そして、余程の資産家でない限り相続に対してあまり関心を持っていない傾向にあり、
「自分は資産家ではないから相続争いは生じないだろう」と考えている人が多い。


実際には資産家ではない方がもめるケースが多い。

というのも、資産家は、被相続人自身が遺言の作成や保険に加入するなどで
相続対策を講じていることが多く、意外にもめないのだ。

ところが、普通の家の場合は、何の対策も講じておらず
持ち家以外に資産がなかったりするので、遺産分割でもめたりする。

 
20151月から相続税法が改正され、
普通の家こそ相続で問題が起きやすい状態となっている。

平成27年度  大野城マドカピア
大野城市男女共生講座
http://www.madokapia.or.jp/danjo_byodo/event_detail/151


第5回 「明るい終活に向けて!知って得する相続と後見対策」

        講師:水田 耕二さん (FP、行政書士)
       平成27年11月5日(木) 10:00から12:00まで
      

毎日を明るく楽しく元気に暮らし、いつかくる最期を安心して過ごすために。

誰もが考える相続と今後の生活について、わかりやすくお話ししていただきます。

2015年11月5日(木) 10:00~12:00
大野城マドカピアで相続と遺言、成年後見制度のセミナーを
行います。

★第5回 「明るい終活に向けて!知って得する相続と後見対策      

毎日を明るく楽しく元気に暮らし、いつかくる最期を安心して過ごすために。

誰もが考える相続と今後の生活について、わかりやすくお話ししていただきます。

毎日を明るく楽しく元気に暮らし、いつかくる最期を安心して過ごすために

関心のあるかたのご参加お待ちしております。
お問い合わせは、
大野城マドカピアへ!

講師は、一般社団法人福岡・相続支援センターの水田がお話しさせていただきます。

 

こんばんは。

一般社団法人福岡相続支援センターの

行政書士のみずたです。

今日は、「遺言書が必要になる場合とは?」

についてお話します。


次の例に1つでも当てはまるときは、

遺言書を作成する方がトラブルを避けられます。


1.財産が不動産しかない方

2.財産の分け方を指定したい方

3.相続人以外の方に財産を分けたい方

4.財産を相続させるについて条件を付けたい方

5.子供の仲が悪いと思っている方

6.相続させたくない子供がいる方

7.再婚して前妻に子供がいる方

8.子供がない方

9.相続人がなく財産を分けてあげたい方がいる

10.遺産の分割を少し待たせたい方

11.自分の気持ちを子供らに伝えたい方


もし、

1から11のケースに思い当たる方で

遺言書を作りたい、

相談をしたいという方、

遺言書でできることをもっと聞きたい方は

お気軽にご相談ください。

相続の状況は、100人100色です。

ご家庭に応じて、それぞれの場合に合わせた
具体的なお答えを一緒に考えましょう。


お問い合わせは以下の方法で、
お気軽に!


●メール

info@yuigon-jyuku.com

●電話

 050-3502-1521
 
●携帯

090-7920-5950

 平 日 9:00~17:00
 土・日曜日 9:00~12:00



 ※ メールは24時間受付しております
お気軽にどうぞ

●電話

 050-3502-1521

●携帯

090-7920-5950

 平 日    9:00~17:00
 土・日曜日 9:00~12:00

出張相談にも対応中

古希を迎えたら準備する!
お父さんとお母さんのための遺言・相続セミナー


 


おはようございます!

10月12日に一般社団法人 福岡・相続支援センターで
自主開催セミナー第3回を行います。

本年5月に、「一般社団法人 福岡・相続支援センター」を立ち上げ、
その活動を、みなさんに知っていただくためセミナーを開催することにしました。
時々、お電話で相続セミナーはいつですか?とお問い合わせを頂き、
ちょうどいい機会だったので思い切って開催しました。

第3回目は、10/12(月)の体育の日です。

 

今回の「古希を迎えたら準備する遺言・相続セミナー」第3回は、
老後の対策についてです

最近老後の対策には、「成年後見制度」を利用しましょう。
それは・・・

■老後の対策には何からしたらよいのか分からない・・

■財産管理はどうしようか?

■妻や子供になにを頼めばよいのか・・

■老後対策の実例を知りたい!

■認知症について老後のことが心配でたまらない・・・

といったお悩みを解決するための情報を90分でお伝えします。

 

今までいろんな方から老後と相続対策の相談を受けた中で、
特に多いご相談についてお話ししたり、
なかなかお客様の事例は守秘義務上お伝えできないのですが、

みずた行政書士事務所もしくは旧遺言・相続後見お世話人センターが、
どのようにご相談者にアドバイスしているのかについては、
自分のところのことですので、具体的にいろいろお伝えできるかと思っています。


「65歳以上の高齢者」が3000万人を超えました。
その超高齢社会の対策について知らない方にとっては、
老後のスタート、第一歩として非常にお役に立てるかと思いますので、
是非、ご参加ください。

日時:10/12 10:00~12:00
場所:筑紫野市 生涯学習センター(  092-918-3535)
参加費:無料

お問い合わせ先:090-7920-5950 担当/水田・山田
http://www.yuigon-jyuku.com/

 

詳細は下記をご確認ください。
お申し込みも下記サイトからお願いします。
http://www.yuigon-jyuku.com/category/1905950.html.

先着12名ですが、ブログでご案内する前に
すでに10名の方からお申込みいただいていますので、
ご興味がある方はお早めにお願いします。

では、またどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。

一般社団法人 福岡・相続支援センターからの
アメバ遺言セミナー第3回です。
代表の水田がお伝えします。


本日は、

「ご夫婦で遺言について話しあっていますか?」

年間25万組の方々が離婚しています。
その方々のうち70%は、再婚されます。

ということは、家族関係が複雑になりということでもあります。
ということで、次のような場合を想定していた方がいいのです。


① 前婚で前妻もしくは前夫との間に
子供さんがいらっしゃるケースについて

注意しなければいけないことは、
前婚の子どもと、再婚の子どもは属にいう「血のつながり」が
ないということです。

あたりまえですが、家族ではないのです。
まれに、できた再婚の方が「分け隔てなく育てる」と
いうこともありますが、・・・・

しかし、相続の場合には親や育ての親はいませんから
俗にいう相続争いが起こる可能性はとても高くなることになります。

だから、遺言書の重要性はますことになります。
すなわち、遺言で親としての意思をはっきりさせておくことが
とても大切になります。

つぎに、

②夫婦の間に子供がないケース
  (ご両親はもう他界されていると想定します)

民法では、夫婦に子供がなく両親もない場合は、
相続人は、兄弟・姉妹です。
相続で一番もめるケースです。

いずれにしも、ご自分たちの相続について
相続人(兄弟姉妹)に明確な意思を伝えることが
争いを防いでくれます。

そのためには、
遺言書をかくことです。


③相続人はないケース

相続人がいないと、遺言書を書いていないと、
財産は国のものになると書いてあります。

しかし、そんなに単純ではありません。
親類縁者も遺産をもらえるケースがあります。

ただ、手続きが、とても面倒で
時間もかかります。

だから、財産を相続させたいことを、
遺言書にかいておくことが
必要になります。

気おつけましょう。
だから、事前の準備が必要になってくるのです。

だから、お一人で悩まずに
お気軽にお問い合わせください。

一緒に考えましょう。

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 一般社団法人 福岡・相続支援センター
代表理事 水田耕二
050-3502-1521
090-7920-5950

ご意見・ご質問は
info@yuigon-jyuku.com
お気軽にどうぞ 
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一般社団法人 福岡・相続支援センターの
メール相続・遺言セミナー第2回目のテーマは、
「遺言書は自筆証書遺言がいい?」です。

自筆証書遺言とはについて聞いてください。

●自筆証書遺言とは、どんなもの?

自筆証書遺言は、ご自分が一人だけで書く遺言のことです。
公正証書遺言と比較されることが多いのですが、
公証役場にいって手続きを取る必要がないので、
いつでも自分が思い立ったときに作れます。

しかし、問題もあります。
安全性・確実性といいますが、公正証書遺言に比較して
残念ながら足りないといわれています。

そこで、自筆証書遺言をつくるときには、
法律的にしっかり準備が必要です。
でも、費用的に安いので作る方は多いのでは
ないかと言われています。

●自筆証書遺言が向いている方

①兎に角、早く作りたい

②遺言書を作ったことを知られたくない

③どうしても遺言書は自分で書きたい

一般社団法人 福岡・相続支援センターでは
セミナーの中でも安全性を最優先にしていますので
公正証書遺言をお勧めしていますが、
①から③のような方々には、自筆証書遺言の作成指導を
させていただいています。

ただし、法律上問題のない遺言を作成するためにも
事前に専門家に相談されることをお勧めします。

皆様のご家族や財産状況を考慮した文案を
ご提案させていただいています。

お気軽にご相談ください。

●メール相談 info@yuigon-jyuku.com
 一般社団法人福岡・相続支援センター 担当 水田/山田まで

一般社団法人 福岡・相続支援センターの
メール相続・遺言セミナーを今日からお届けします。

第1回目のテーマ、「相続人ではない人に財産を遺したい」ケースです。

こんなご相談がありました。

70代後半の独り住まいです。

相談というのは、子供たちが他県など遠方で仕事をしており
高齢の今は、近所に住む兄弟の嫁に世話になっております。

これから介護施設に入所するようになると
もっと迷惑をおかけするようになるでしょう。

そこで、もしもの時にはその嫁に財産を遺そうかと
考えています。

でも、全部差し上げると、かえってご迷惑を
おかけすることになるのではないかと心配でもあります。
この場合、どれくらいの遺産にすればいいのでしょうか?

● 一般社団法人 福岡・相続支援センターの回答

核家族の方に往々にしてある問題ですが、
お世話人ある側としては、深刻な問題です。

お世話になったお礼と考える側と
兄弟の親戚だからお世話するのは当然と考える側は、
すれ違いになるようです。

でも、お世話を受ける側として素直な気持ちで
遺産を残せばいいと思います。

よくある例として、
病院の看護師さんや、介護施設の方々など
終末期にお世話して頂く方に感謝の気持ちで
遺産を遺したいと考えるのは、自然なことだと思います。

ところが、これらの方々に
あなたが、生前に遺産を差し上げることは
問題ありません。

しかし、あなたの死後に遺産を遺す場合には、
相続人ではないそれらの方々は相続人ではないので
問題はかんたんにいきません。

このような場合には、遺言書が役に立ってくれます。

遺言書で相続人ではないそれらの方々に
財産を遺すことができるからです。

民法では、遺言書で自分の意思をはっきりと書くことが
基本的に優先します。

しかし、問題があります。

それは、「遺留分」というものを
考えた分け方に注意しなければなりません。

その方々に分けられる範囲が、全財産の半分までだと
民法で制限されているからです。

でも、相続人(ご自分の子供たち)以外の人に
全財産の半分を遺すことは、いかがでしょうか?

もらう側も気が引けるでしょうし、
相続人側もちょっとおかしいのではと首をかしげるかも
しれませんね。

遺言書を作成する際に、何かあったのではないかと
邪推する相続人も出てくるかもしれません。
こうなると、贔屓の引き倒しになり、
せっかくのお嫁さんの好意も仇になりかねません。

もう一つ考えておかなければならないことがあります。
それは、差し上げる財産を「特定する」ということです。

私たちがおススメしていることは、
遺産の内容を具体的に書いて
相続人が悩まないようにしてあげることです。

次のように書くと、問題が起こることもあります。
注意してください。

それは、「不動産の半分」などと書くと
もめる原因にもなります。

なぜかというと、不動産は分けることができないために
最悪の場合には、売却して分けなければならないようですと
問題になりますよね。

注意してくださいね。

私たちは、こういうケースをさけるために、
付言(遺言者の思い)を書くことを提案しています。

それは、なにゆえに
あなたはお嫁さんにその財産の一部を
遺したいかの理由です。

※ 書き方など、指導をご希望の方は、
   あたためてご質問ください。

以上が、第1回目の相続・遺言メールセミナでした。
ご参考になりましたでしょうか?

メールで相談をご希望の方は、以下のメールで伺います。
お気軽にご質問ください。

● mail: info@yuigon-jyuku.com
● 電話でのお問い合わせは、
  050-3502-1521 
 携帯は、
 090-7920-5950
 平 日 9:00~18:00
 土・日曜日 9:00~17:00

※ 出張相談も対応しています。

出張相談のお受けしている地域は、
福岡市、筑紫野市、大野城市、春日原市、太宰府市
那珂川町、佐賀市、基山町、北九州市となっております。

 一般社団法人 福岡・相続支援センター 担当 水田/山田
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 〒818-0056 筑紫野市二日市北2-3-3-205