ちょっと前に、学区内で通り魔事件が発生しました。犯人はまだ逃走してます。
子どもたちの登下校について、学校と話をして、近隣の児童館を一時避難所として利用出来ないか?って話になりました。
児童館の管轄は、市の社会福祉協議会。
社協の担当に話をしました。
「事件避難の目的で設立されてないので、使うことも使わせることもできません」
とご回答頂きました。
厚生労働省のHPです↓
きっと、この法律があるからダメなんですね。
近所の児童館は、通学路上にあり、一日の利用者数は50名を超えています。
近くで事件があっても、法律の壁があって、子どもを助けることができない。
そんな児童館っているのかなぁ。。