内縁関係でも、そうでない人でも知らないと損する遺言証書 | 愛する主人が助けてくれました。そして主人が突然なくなりました。永遠に愛してるよ。愛してるよ。

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近親相姦を長い期間受けました。その後、私を支えてくれた主人との間に10年目に子供を授かりました。子供は自閉症スペクトラム、知的重度、発達遅滞。令和6年、おひな祭りの日に私を支えて旦那様が急性心不全で亡くなりました。日々のブログになります

ようやく、主人の遺産関係がわかり、ほぼ遺産を受けとる方向性で動きだそうと考えています。

しかし、問題が‼そうです、タイトルに書いた通り、私が主人の遺言執行者に指定されていて、なんせい、内縁関係なので、私以外の子供に遺言執行者として書類を作り、手紙をおくらなげれぱならないという、手間がかかることをしないといけない。おまけに、主人の最初と再婚の子供の住所を調べなきゃならないという手間が。あ!でも、遺言執行者になっているので、相続では揉めることはありません。揉めさせているのは、主人の相続には一切関係ないいとこやおじさんなんですけどね。公正証書のことは知らないので、色々こちらが頼んでもいないのに調べてくれて色々やらかしているはみたいですが、遺言執行者に正式になったとしても、あえていう必要はないとおもっています。よく、遺産で揉めるのは、遺言書を書いてないから揉めるんですよね。ちなみに、遺言執行者は、誰でもいいそうです。ただ、弁護士さんとかの方が、逃げられることもないそうですと本に書いてありました。主人がなくなってから、色々相続のことを勉強することになって、知らない知識も沢山増えました。ちなみに、旦那さんに隠し子がいて認知していた場合は、隠し子のこともわかります。かいていげん戸籍で、隠し子がわかります。世の旦那さんおきおつけください。それにしても、もう少し相続がおわるまで時間がかかりそう。肝心なことがまだひっかかっているので、来週また、弁護士さんに相談してきます。最近また、過呼吸がでてきてます。揉めさせようとしている親族のストレスだろうなぁー。あー!早く相続はっきりさせて終わりたい。内縁関係の奥様や旦那様、くれぐれも公正遺言証書を書く時は、よく考えて遺言執行者を選びましょう。