「著作権確定 証拠保全証書」 公開!!
著作権確定 証拠保全証書
じゃじゃ~ん!!
こんなんで~す^^
やっぱり書類でもらうと重みが違いますね~
公証人役場にて登録してきました。
(登録第555号)
↑
まさにこのブログ
ゴーゴー(55)ステージへゴー(5)みないな(笑
証書の内容をちょこっとだけご紹介^^
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●独自性
情報化が進む中で、知識は得ることが容易になったが、その情報の一面性に囚われがちである。
ひとつの情報にも多面性があること、さらには相対する情報とあわせて捉えることで、真の情報=知恵として受け取ることが出来る。
当モデルを利用した書籍(あいだの愛)では、問題意識をもった状態で読むことにより、その問題の真の答えを自らが導き出せる画期的な手法である。
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「著作権」の基本についても
記載しておきましょうね
_/_/_/ 著作権の基本 _/_/_/
●著作権の登録ってどうすればいいの?
ご存知の方も多いと思いますが、特許とは異なり
著作権は、著作物を創作した時点で何の手続きを
しなくとも権利が発生し、法的保護の対象となります。
これは「無方式主義」と呼ばれています。
●著作物とは
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
(著作権法 第2条第1項第1号)
●主な著作物の種類
[1] 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
[2] 音楽の著作物
[3] 舞踊又は無言劇の著作物
(振り付けを保護しています)
[4] 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
(書や漫画も入ります)
[5] 建築の著作物
(芸術的な価値のあるものを保護しています)
[6] 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、
模型その他の図形の著作物
[7] 映画の著作物
(ビデオソフトも入ります)
[8] 写真の著作物
[9] プログラムの著作物
(著作権法 第10条)
参考:教師のための著作権講座(社団法人著作権情報センター)
http://www.kidscric.com/school/sensei.html
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ということなんですが、
この『あいだの愛』モデルは、
[1],[6]そして[9]の複合著作物になるのかな。
まぁとにかく、この問題解決手法
みなさまのハッピーにお役に立ていただければ幸いです。
使用料は、今のところ無料ですので。
いや書籍の実費はかかりますね(笑
※ご購入いただく場合は、書店「読書のすすめ」 さまにて
==== お 知 ら せ ====
新日本文芸協会は、
出版社という立場で「著作権」の保護運動を始めます。
具体的には以下の内容となります。
1)聴き手のいる発表の会場を用意し、発表をする。
こちらのシステムを利用する場合は、登壇料が
発生します。
2)公証人役場で、協会の著作権管理者が代行し、
確定日付をとり、証拠保全登録をする。
上記の登壇料の付属サービスとして。
3)国会図書館へ寄贈できるレベルのものは
寄贈の代行をします。
インターネットにて、作者名も、タイトルも出ますから、
自分の著作物が公開性の高い方法で認知されます。
手作り制作の2冊しか無いような冊子でも可です。
詳細は、後日ホームページなどで公開してまいります。
お楽しみに~♪
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感謝
いばらき★おばちゃん
菅原克行