教職員の懲戒処分を巡り、県教委が懲戒免職の場合に所属校名を原則公表する基準を定めたのにもかかわらず、9月に発表した懲戒免職処分2件で校名を非公表とした問題で、県教委は19日に会見し「被害者の特定につながるかどうかにかかわらず、わいせつ事犯は原則校名を公表しない」と新たに説明した。

 9月に発表した教諭の懲戒免職処分は、宿泊施設での盗撮やSNSで出会った未成年者の買春など校外での行為が理由だったが、県教委は「(教諭の)所属校の生徒が傷つく可能性がある」として校名公表を拒んだ。

 渡辺靖乃教育委員は「校名が報じられると校外からの誹謗(ひぼう)中傷で児童生徒が安心して学べなくなる可能性がある。教職員の逮捕で不安を抱いた児童生徒の混乱が増幅される恐れもある」と理由を説明した。

 池上重弘県教育長は「公表基準を協議した7月の時点で、直接的な被害者ではない所属校の児童生徒に配慮するための非公表も想定していた。基準の文言が誤解を招いた」として、公表基準の例外規定を修正するとした。

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