名義人が死亡している銀行口座は凍結されるのがルール。銀行口座が凍結されると、引出しや振込みといった取引ができなくなる。
ところで、祖父は賃貸アパートの大家をやっていた。
大家が死亡したからといって、賃貸契約そのものが解約されるわけではないが、大家の銀行口座は名義人死亡により凍結されてしまう。
しかし、遺産分割協議を済まさないことにはアパートの所有権は宙に浮いたまま。また、名義人が死亡したからといって賃貸アパートや自宅の固定資産税が免除されるわけではない。
そして、遺産分割協議をするにあたり、まずは故人の資産をリスト化する必要があるがそのための資料を捜すために居住者が居なくても自宅は維持しなければならないので光熱費がかかる。
※ 故人の妻は認知症患者で被成年後見人、老人介護施設に入居中。
遺産分割の対象は死亡時点での資産であって、
死亡後の家賃収入は、名義人死亡後の固定資産税や自宅の光熱費などと相殺しながら別口で管理することになった。←うちの親が葬祭の施主をしたり(名義人死亡後、故人宅に固定資産税の請求書が郵送された)で立替したものを精算するのもコレ。
遺産相続人代表者の口座としての扱いなので、アパートのあがりが振り込まれても着服してはダメ(笑)
ところで、祖父は賃貸アパートの大家をやっていた。
大家が死亡したからといって、賃貸契約そのものが解約されるわけではないが、大家の銀行口座は名義人死亡により凍結されてしまう。
しかし、遺産分割協議を済まさないことにはアパートの所有権は宙に浮いたまま。また、名義人が死亡したからといって賃貸アパートや自宅の固定資産税が免除されるわけではない。
そして、遺産分割協議をするにあたり、まずは故人の資産をリスト化する必要があるがそのための資料を捜すために居住者が居なくても自宅は維持しなければならないので光熱費がかかる。
※ 故人の妻は認知症患者で被成年後見人、老人介護施設に入居中。
遺産分割の対象は死亡時点での資産であって、
死亡後の家賃収入は、名義人死亡後の固定資産税や自宅の光熱費などと相殺しながら別口で管理することになった。←うちの親が葬祭の施主をしたり(名義人死亡後、故人宅に固定資産税の請求書が郵送された)で立替したものを精算するのもコレ。
遺産相続人代表者の口座としての扱いなので、アパートのあがりが振り込まれても着服してはダメ(笑)