行政書士の領収証 | 土地家屋調査士受験のススメ
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土地家屋調査士受験のススメ
税理士、司法書士、土地家屋調査士と行政書士の2つ以上の資格を持つ兼業者と行政書士専業者は明確に区別する必要がある。
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行政書士の領収証
源泉徴収の規定がない。
土地家屋調査士の場合は、宛先が法人なら(税引き前の報酬-10000)×10%×1.021を源泉徴収。
行政書士は源泉徴収の規定がない。どうしてだろうか。
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