東京地裁で出された、めちゃくちゃな判決…
阪急さんかわいそう💧
裁判官はこう言っています。
「下車観光時において、添乗員は客の荷物番をするために車に残れ」
旅行業法 第一条にある《旅行者の安全の確保》《旅行者の利便の増進》は放っておいていいらしい👀‼️
一応、総合旅行業務取扱管理者で、旅行企画経験者でもあり、現役のプロフェッショナル添乗員のぼくとしては、とても信じられない判決です。
↓↓ニュースソース↓↓
ツアーで盗難被害、添乗員に過失=阪急交通社に12万円賠償命令―東京地裁
米国での観光ツアー中に盗難被害に遭ったのは、添乗員が注意義務を怠ったのが原因だとして、東京都内の女性(56)が大手旅行会社「阪急交通社」(大阪市)などに約27万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
志賀勝裁判官は添乗員の過失を認め、同社と添乗員に慰謝料など約12万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2016年8月、米国西部の峡谷を訪れるツアーに参加。駐車場に止めた車にバッグを置いたまま峡谷を観光していた間に、バッグから約7万円相当の米ドルを盗まれた。
志賀裁判官は、駐車場を離れる際、貴重品のみ持って行くよう指示した添乗員に対し、女性が「全ての貴重品を手に持つことは不可能」と訴えたと指摘。「盗難は予測でき、車に残って手荷物を監視すべきだった」と添乗員の過失を認めた。
阪急交通社の話 現時点でのコメントは差し控える。
志賀勝裁判官は添乗員の過失を認め、同社と添乗員に慰謝料など約12万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2016年8月、米国西部の峡谷を訪れるツアーに参加。駐車場に止めた車にバッグを置いたまま峡谷を観光していた間に、バッグから約7万円相当の米ドルを盗まれた。
志賀裁判官は、駐車場を離れる際、貴重品のみ持って行くよう指示した添乗員に対し、女性が「全ての貴重品を手に持つことは不可能」と訴えたと指摘。「盗難は予測でき、車に残って手荷物を監視すべきだった」と添乗員の過失を認めた。
阪急交通社の話 現時点でのコメントは差し控える。
↑フランクフルト at フランクフルト
※本文と写真は関係ありません。