今日も一日お疲れ様です。
さて、本日のお題
オーナー様だったら知っておくべき情報を
お伝えしておこうと思います。
それは
こちらです![]()
2020年4月民法改正
【改正民法611条1項】
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった
場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものである
ときは、賃料は、その使用及び収益することができなくなった部分の割合に応じて
減額される。
つまり設備の故障、不具合によって「賃料減額」を
しなくてはいけなくなるというわけです。![]()
設備の故障でいうと一番多いのはエアコンですね。
これがまた突然壊れる![]()
しかもクソ暑い夏・・・
入居者からは怒鳴られ、業者に頼んでも直ぐに行ってくれない。
まさに地獄のループ・・・・・
賃料減額にはそれぞれ割合があり、エアコンで言うと
1か月あたり5,000円となるようです。
もちろん故障したその日からという訳では
なくて免責日数は設けてあります。エアコンは3日となります。
その他の貸室設備といえば、トイレ、浴室がありますね。
テレビなど通信機器が使用できない場合も該当します。
あと、雨漏りによる利用制限など・・・(減額割合はさまざまです)
オーナー様にとったらちょっと憂鬱なことかもしれませんが頭の片隅に入れて
おいていただけたらと思います。
現在空室があるお部屋があれば点検しておくのもいいかもしれません。