訪問リハビリで必要な知識について、、、、

 

 

・主治医の指示書→計画書・報告書でDrへ報告

 

・訪問看護指示書。利用者へ訪問看護を提供するために必要な書類。主治医が訪問を必要と判断した利用者。指示期間は主治医が1~6か月までの範囲で期間を決める。

 

・指示書の交付依頼→指示書の完成→指示書の受け取り

 

・計画書。。初回訪問→計画書の作成→計画書の説明・同意   毎月作成し同意得るのが望ましい。

 

・報告書。計画を実施した後に作成。頻度は毎月作成が望ましい。主に利用者、主治医、関係各所(ケアマネージャー等)に提出。

 

・サービス提供票。ケアプラン、1か月のサービス利用表。実績記録としての役割を果たす。予定日の変更があれば随時報告する必要あり

 

・請求関連。介護保険証、介護負担割合証(何割負担か?)。後期高齢者医療被保険証(3割負担、7割医療保険)など。他にもパターンがあり、請求金額も変わる。

 

・保険証(医療、介護)、受給者証(自治体によって変わったり)。変更があればコピーをとる。

 

・上限額管理票と特定医療費受給者証

。→難病による公費負担制度。所得や治療状況に応じて自己負担上限額が設定されている。上限額を超えた分は公費負担となる。記載漏れや誤記があると、上限額に達したどうかの確認が困難となる。確認および記載をする。

 

・月初:計画書の説明、保険証等の確認、上限額管理票の記載。

月中:利用料の受け取り。

月末:計画書・報告書の作成、指示書の確認、提供票の確認、上限額管理課の確認。

 

 

 

〇訪問のポイント

①礼儀作法  

②家庭のルールに従う

③前回の訪問以降の状況確認(前回の訪問からどうでしたか? 大まか→詳細)

・体調、食事、睡眠、排泄など、内服状況、前回からの変化、何か生活で困ったこと

④家族の体調確認

・在宅では家族の支援は重要。ペット含め。状態、状況変化によっても利用者は影響を受ける。家族の状態把握も大切。(家族が転倒していた、感染症だった、など)

 

⑤様々な情報の確認

・受診結果、検査結果、内服の変更など、他サービスの記録、他訪問看護、介護、デイなど。連絡ノートの利用(家族、他サービスなど)。

 

⑥プログラムの留意点(在宅という場を踏まえて)

・訪問後も利用者・家族の生活は続く。運動療法後の過度な疲労はないか?環境調整→起こりうる影響について説明しているか?リスクが生じた際の対応について相談しているか?

 

⑦お菓子、飲み物など出された際の対応

・契約時、お気遣いなさらないよう説明。初回に一度お断り。事業所へ報告、相談。利用者に応じた対応をとる。

 

 

〇目的

・自分らしく暮らすために生活機能、背景因子を評価しリハの概念に基づいて本人・家族等への直接的支援と関連職種への助言等の間接的支援

 

・地域包括ケアシステムの中の共助(社会保険制度を活用する)。自助や互助を支援

 

〇どんな依頼か

・マッサージ、歩行訓練、転倒しないように、安全・安心した生活の提供。ケアマネジャー、相談員とのリハに対する理解の相違があるかもしれない。

 

・対象者の真の課題(ニーズ)の抽出を

 

・依頼内容と訪問リハの目的の相違を防ぐ。ケアマネジャーの居宅サービスに沿った関わりが必要。

 

・身体機能アプローチ、ADL訓練、介護指導と援助、家族支援、環境調整、ホームプログラムの提示、役割つくりやQOLへの支援、他施設・他職種との連携づくり

 

・訪問リハで支援できることは何か、自身の言葉で説明でき、提供できてないリハの視点を伝える。

 

 

〇どんな疾患か?

・子供~高齢者。廃用、難病、精神疾患、終末期、小児、就労支援、、、

 

 

〇情報収集 (初回で)

・健康状態:サマリや主治医からの指示書から把握

・依頼内容の確認:ケアマネジャーからのケアプランや電話での情報収集

・対象者の人柄など:ケアマネジャーへ前もって把握

・他サービスの利用状況:訪問以外のサービス利用状況の把握

 

・訪問リハの目的、役割が自身で説明できるように。関連職種からの依頼をどうとらえるか。対象者の疾患の理解(多岐にわたる)。在宅生活での環境情報を把握。

 

 

 

〇リスク管理

・急性期から50%近くが直接自宅退院とされ、訪問リハは急性期に近い感じ。いつ何が起きても不思議ではない。バイタルサインを目安に安全限界を決定し、介入。

 

 

・対象者にとっては、、バイタル、病状の進行、転倒・再発、身体機能・精神面の低下、栄養管理。介護者にとっては、精神面の低下、介護に伴う受傷、負担感。訪問者にとって、体調不良、交通事故、対象者との関係性、精神的ストレス。。

 

・バイタル、食事、水分量、排尿・排便状況、皮膚状態、転倒の有無、誤嚥の有無

 

・糖尿病(血糖値、投薬状況、低血糖症状、足部の状態)、呼吸器疾患(SAT、痰、呼吸困難感、呼吸パターン、呼吸数)、心疾患(SAT、呼吸困難感、浮腫)、てんかん(発作の有無)

 

 

〇アクシデントのときどうするか?

・慌てる→対応が遅くなる→家族も不安→正常な判断できない→不慮の事故につながる 負のサイクル

 

・二次災害を起こさないように。家族から頼られる可能性が高い。リスクを最小限にする作業。緊急時のフローチャート利用したり

 

 

〇評価~ゴール設定

・対象者本人:健康状態、身体機能、精神機能、活動課題、社会的役割、こだわりや個性

 

・介護者および介護状況:健康状態、技術、話を聞いてくれる人がいる、介護者の自由時間

 

・環境:レイアウト、部屋の用途、掃除や片づけ、対象者が大事にしているもの、地域資源、他サービス

 

・時間帯や時間経過:日中や季節での変化、退院時の不安定時期から生活安定期、1日のスケジュール、病状の進行

 

・その人がしたい作業、する必要がある作業、することを期待されている作業。

 

・主訴、家族の希望、生活歴、作業歴。

 

・1日の、1時間の過ごし方(本人・家族)1年の中のイベント、季節など。

 

・作業する際の表情や言動

 

・その年代、性別の人がしている作業。その人らしさ、やりがい、生きがい

 

・いつ、どこで、誰と、どのように行うのか、なぜ行うのか。ニーズの満たし方も評価(その人が満足できるやり方)

 

・ゴールを共有。機能中心で一方通行にならないように。何を目指しているのか。

 

・代償モデル。適応的作業。環境を変える、自助具を使う、援助者をつくる、作業を工夫する。枠をつくる。

 

・回復モデル。人が変わることを目指す治療的作業。病気を治療、障害を軽減、学習させる

 

・目的持つ→活動量アップ→身体機能アップ→生活満足度up→さらなる役割を探す→。したい、する必要がある、作業を互いに共有し、実践することで

 

・介護と医療の違い。介護保険、、自立支援、利用者本位、社会保険方式。利用に関しては介護保険が優先。(疾患等の状況による)

 

 

・関われる対象者の違い。介護保険65歳以上、特定疾患、、医療保険は介護保険認定を受けていない、小児、特定難病、、

 

・医療と介護での違い。医療(病院)は、、機能回復に注目が向きやすい。現実的な目標設定がしにくい。元通りに治る、〇〇ができればよい、退院すればできる、などの発現も見られ、対象者自身で真のニーズが把握しづらい。

 

・地域で暮らすための支援。自身の家庭内、地域内での役割も明確になり、1日のスケジュールや習慣、生活上の課題が対象者自身で把握しやすくなる。

 

・目標設定は価値→判断→行動までを導くまでの手段

 

 

・当事者支点の支援(共感)。体験の共有、言語的な伝達が難しい、本能的な介入、本当の共感。アルゴリズムに基づく社会視点の支援。

 

・住み慣れた地域でのその人らしい生活の継続。生活への担保(介保)、生命への担保(医療)

 

 

〇関係機関の役割、関わり方

・外部の人たちからどのようにみているかを意識。挨拶、時間、服装、専門用語、説明の伝わり具合、相手の話をきいているか。

 

・介護支援専門員(ケアマネージャー)。利用者35人に一人の配置。契約→アセスメント→ケアプラン→サービス担当者会議→合意→実施→

 

・アセスメントは23項目。基本情報。。地域包括支援センター(要支援)。ケアマネジャーと概ね同じ

 

・訪問介護。。。体温、血圧、SAT、軽度な傷の処置、湿布/軟膏の塗布、点眼薬、耳垢の除去、爪切り。口腔内の清拭、ストマパウチの排泄、自己導尿の補助、浣腸 可能だったり。

 

・訪問介護に依頼できる医療除外行為を知り、ケアのサポート体制を広げる。

 

 

〇ルールについて

・病院→リハビリテーション科(在宅~)、訪問リハ事業所→介護保険。訪問看護ステーションはまた違う

 

◇訪問リハ事業所(病院、診療所:みなし指定)、老人保健施設

 

・専任の医師が必要。訪問リハ1,2.

 

・介護保険:専任医師の診察、研修を受けたかかりつけ医からの情報提供が必要。2か月以上は疾患別リハビリテーション科との併用できない。通所リハの併用できない(ケアプラン上で必要性あれば可)。

 

・医療保険:在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料(病院、診療所のみ)。通院困難、月に1回の訪問診療、退院後1か月以内なら退院時指示で可。介護保険の認定を受けていない(急性増悪時は別)。

 

・訪問リハ1,2 週6回まで

 

・医師との協働、退院直後の訪問、通院できなくなった直後にスムーズな移行ができる。

 

 

◇訪問看護ステーション(法人)

・管理者(常勤専従の保健師・正看護師)、常勤換算2.5名以上の看護師等、コメディカル

 

・介護保険:訪問看護Ⅰ5.看護の一環としての位置づけ。看護師の3か月ごとの訪問の上、看護師と共同し計画書・報告書の作成が必要。

 

・医療保険:訪問看護医療療養費。看護の一環としての位置づけ。初回と状態変化に合わせて看護師の訪問が必要。

 

・訪問看護Ⅰ5(1回20分) 週6回まで

 

・重度障害、終末期、医療的ケアが必要な方に対し、看護師と連携して訪問できる。

 

・介護保険は週に120分まで。60分週2回、40分週3回など。。看護師はケアプランに組み込める範囲であれば訪問可能。1日複数回、2か所以上の訪問も可能。

 

・医療保険は、1日1回(90分程度)まで、週3回まで、1か所から看護師1人まで。特別訪問看護指示書、別表7,8に該当する人は制限から外れる。

 

・基本介護保険が優先。ただし厚生労働大臣が定める疾病等、精神科訪問看護基本療養費、特別訪問看護指示書の場合は医療保険対応

 

・肺炎や心不全など急性増悪、疾病にかかわらず終末期、退院直後(退院当日から訪問可能)の場合、特別訪問看護指示書を発行できる。14日にわたり医療保険で訪問できる。

 

・複数回訪問、週4日以上、2か所からの訪問、複数人訪問が可能。長時間訪問看護(90分を超える訪問)も週1回可能、月に1回発行できる。※気管切開、真皮を超える褥瘡は月2回まで


 

・別表7、特別訪問看護指示書は医療保険で訪問。7,8、特別訪問看護指示書は医療保険の制限解除で介護保険。

 

 

 

〇介護保険について

・自立支援、利用者本位、社会保険方式という考え。自立の捉え方が変わってくる。

 

だいたいの目安

 

 

介護負担と経済的負担の兼ね合い。

 

 

 

つづく・・