ソチオリンピック 3 *\(^o^)/*
労働安全衛生法の措置オリンピックシリーズ、
第三回は、前回触れた、救護 について
芦田愛菜ちゃんが好きなのは胡瓜
←意味わからん-_-b
←意味わからん-_-bトンネルなど、閉じ込められる可能性がある作業現場では、
事故防止の措置として、救護が必須!
そんな救護の措置規定です。
★隧道などの建設又は圧気工法による作業を行う一定の建設業の事業者は、
爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置が取られる場合における労働災害の発生を防止するため、以下の措置を講じなければなりません。
① 労働者の救護に関して必要な機会等の備え付け及び管理をおこなうこと。
② 労働者の救護に関して必要な事項についての訓練を行うこと。
③ その他、爆発、火災に備えて、労働者の救護に関し必要な(事項)を行うこと 。
( 訓練)ときたら ×
上記に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、上記①~③の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
技術的事項を管理する者~建設現場の場合、
特定元方事業者が統括安全衛生管理者を選任し
↓
統括安全衛生管理者が
↓
元方安全衛生管理者を指揮する。
統括安全衛生管理者を選任すべき人数要件は
建設業(@除く)、造船業ー常時50人以上の事業場
@以下の建設業ー隧道、橋梁、圧気工法ー常時30人以上の事業場
だったね。
因みに、
上記の人数以下の現場では、20人以上なら、店主安全衛生管理者が統括安全衛生管理者の替わりに必要だったね!
で~^_^
条文の
技術的事項を管理する者 とは
元方安全衛生管理者のこと
職務内容は
以下の①~⑥の事項の技術的事項を管理する。
これは特定元方事業者の講ずるべき措置と同じ!
とゆうことで、次回は
特定元方事業者の講ずるべき措置をお届けいたします。
お楽しみに(*^_^*)
誰も楽しみにしとラン(=゚ω゚)ノ