【行政事件訴訟法】釈明処分の特則 | 見つけた!条文と判例と用語

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2011年(平成23)12月22日以降に見つけた条文と判例と用語

民事訴訟では、釈明処分(裁判所が訴訟の当事者に対して必要な資料の提出をさせる処分)が認められているが、平成16年の行政事件訴訟法の改正により、行政事件訴訟の審理を充実させるという観点から、裁判所が必要と認めるときは、訴訟の当事者が所持しているものでなくても、被告である国や公共団体に所属する行政庁に対して、その保有する処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が新たに導入された。これを釈明処分の特則と呼ぶ。