遺産相続で故人の出生〜死亡までの全ての戸籍謄本を揃えたら、相続人を確定します。
そして、「相続関係説明図」を作成します。
※ネットより転載
この「相続関係説明図」を作成するのは1つメリットがあります。
それは、故人の戸籍謄本が返却されると言うこと。
どういう事かといいますと・・・。
前回の投稿で書きましたが、父の場合、出生〜死亡までの戸籍謄本を取得するためには3,000円以上がかかりました。
今後、銀行口座凍結解除や不動産関係の登記など様々な場面で故人の戸籍謄本が必要になってきます。
その度に戸籍謄本を揃えたら、相当な出費になってしまいますよね?
しかし、この「相続関係説明図」を作っておくと、戸籍謄本を返却してくれるそうなんです
時間とお金の節約になるみたいですね