こんにちは、こころです。
【賃貸不動産経営管理士】の試験勉強を始めて20日目。
過去問題集を一巡したので、今日からは2022年度版テキストでの学習開始です!
「悪意」「善意」って聞いたら、どんなイメージ持ちますか?
学生の頃、法律の勉強をしたときに、この意味には衝撃を受けました。
悪意:単に、ある事実を知っていること
善意:単に、ある事実を知らないこと
法律用語では↑こうなんです。
これを知っているだけで、なんだか賢くなった気分でした(笑)。
難しく感じる分野も、ひとつずつゆっくり掘り下げていけば面白くなってゆくのでしょうか。
今日学習した内容は、過去の宅建での学習がかなり活きています。賃管士も今後はこういう問題が増えてくると思うので、軽んじるわけにはいきませんね。
学習範囲
『2022年度版 賃貸不動産経営管理士 合格のトリセツ テキスト(LEC)』
(23~25)用語集
第1編【賃貸借関係】第1章:賃貸借契約の成立と有効性
学習内容
- 用語集
- 契約の成立と有効性
押さえておきたい専門用語
悪意:単に、ある事実を知っていること
善意:単に、ある事実を知らないこと
クロルピリホス:シロアリを駆除するために使われていた有機リン系化合物で、建築材料にこれを添加してはならないとされている
PMフィー:プロパティマネジメント・フィーの略で、対象不動産の管理業務に係る経費のこと
留置権:他人の物を占有する者が、その物に生じた債権を有する場合、弁済を受けるまで他人の物を占有し続ける権利
ロックウール:工場で製造された人造の鉱物繊維で、アスベストとの違いは、結晶のような規則的配列をもたない非晶質繊維で、発がん性がない点である
契約の成立と有効性
諾成契約:両者の意思表示の合致により成立、契約書は必要なし
要物契約:目的物の授受があってはじめて成立
詐欺による契約
詐欺とは、相手方をだますこと
- だまされて契約しても、意思表示は合致しているので契約は成立
▶しかし、詐欺の被害に遭った人は、意思表示を取り消すことができる
強迫による契約
強迫とは、相手方をおどすこと
- おどされて契約しても、意思表示は合致しているので契約は成立
▶しかし、強迫の被害に遭った人は、意思表示を取り消すことができる
錯誤による契約
錯誤とは、勘違いのこと
- 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
- 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(動機の錯誤)
▶錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき、意思表示を取り消すことができる
意思無能力者による契約
意思無能力者とは、泥酔状態の人や就学前の児童
- 意思能力のない人がした契約は無効となる
制限行為能力者による契約
- 未成年者:18歳未満の者
▶未成年者が単独で行った行為は取り消すことができる
成人年齢が18歳になりましたね。引っかからないようにしないと。
- 成年被後見人:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり、後見開始の審判を受けた者
▶成年被後見人が単独で行った行為は取り消すことができる - 被保佐人:成年被後見人ほどではないが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり、保佐開始の審判を受けた者
▶ほとんどの行為を単独でできる - 被補助人:被保佐人ほどではないが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり、補助開始の審判を受けた者
▶ほぼすべての行為を単独でできる
公序良俗に反する契約
愛人契約、殺人契約、賃料が不当に高額等の契約
- 反社会的な契約は、最初から無効
明日の予定
明日は、『2022年度版 賃貸不動産経営管理士合格のトリセツ テキスト&一問一答』第1編:第2章~第8章です。