元夫との交際から離婚までの20年間を

振り返り言語化する事で毒出ししています

当時の気持ちや思いはありのままですが

個人を特定出来る情報等

架空のものにしています





第二回調停にて提出する書面を作成した。




主張書面③

 

 

1.相手方から封書が届き「相手方から申立人に再度の同居をお願いする手紙」とし、相手方からの手紙が同封されていました。この手紙を披見致しましたが、申立人の離婚に対する意見は変わることはありませんでした。その事由を下記に述べます。

 




⑴手紙の中に

「私がやこさんに言った、だぼ、しょうもない等の言葉で傷ついていたこと、よくわかりました」

とありますが、主張書面②に記述致しました通り、私が過剰に傷ついたのではなく、相手方が、不安神経症になる程までに申立人を追い込んだのです。

 

「その他私の至らぬ点など言って頂けたら改善するよう致します」とありますが、これも主張書面②に今まで相手方が行ってきたことを嘘偽りなく事実のみ日記から抜粋し既に記述しています。

 

相手方は、お酒の事と「だぼ、しょうもない」の言葉に対しては認め謝罪していますが、それ以外の事に対しての回答はありません。

威嚇するような言動、遊びと称した暴力など覚えていないのか認めたくないのか、そこは相手方にしか分かりませんが、このように調停の場に移行しても相手方には伝わらず認めません。

 



⑵申立人としましては、相手方から具体的な事実を認めた上での真摯な反省、謝罪、そして今後の具体的な姿勢を示して頂きたいと考えていました。しかし本件この手紙にはそのような内容は記載されておらず、このようなたった1枚の手紙にまとめられる様な謝罪で再度同居を考えることはありえません。過去にも信じては裏切られ同じことを繰り返し、どんどんエスカレートしていった相手方の言動により、すでに信頼関係は破綻しています。





⑶別居後、相手方が離婚に同意してからの経緯

 

相手方の希望により協議離婚で話し合うも何も決まらず

→相手方が突然代理人をつける

→不誠実な離婚条件の提案

→申立人が離婚調停を申立てる

→相手方が離婚請求に応じられないと主張

 

と、別居後も申立人は相手方に振り回されており、体調が整わず今もなお心療内科に通院中です。

 

そしてストレスによる急性顔面神経麻痺を発症。適切な治療により後遺症は残らずに済みました。

しかし歪んだ自分の顔を見た時の恐怖、もしこのまま治らなかったら?との不安な気持ち、そのような不安定な精神状態がまた不安神経症を悪化させました。

心療内科にて相談した所、離婚問題が解決すればストレスも取り除かれうつ状態も治るでしょうとのことでしたが、PTSDの症状とはしばらく付き合わなくてはならないだろうとのことでした。

 

 

 

相手方には、申立人がこのような状況であることを理解していただきたい。

相手方が申立人と息子に行ってきた言動を真摯に受け止め申立人の人格及び意思を尊重して頂き、離婚に同意して頂くことを求めます。

 

 

そして離婚後の生活再建のためにも誠実な財産分与及び精算を求めます。