非上場のペットボトル製造大手「吉野工業所」(東京)など2社の株式を相続した創業家の5人が、相続税の過少申告を指摘して計約50億円を追徴、加算した税務署の課税処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、請求を認めた。総資産評価額のうち、保有株式の占める割合が25%以上の非上場大規模会社を「特定会社」とし、特別な算定方式で株価を評価すると規定した国税庁通達の運用の妥当性が争われた。
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