会社で従業員の社宅扱いにしている家賃について、毎月家賃の50%控除するように税理士さんから言われて控除していました。
無償で貸与する場合は、給与として課税されてしまうそう。
不動産は素人だから、そういうルールなんだーと思って調べたら違うじゃん!
国税庁のホームページ見たら
「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。」
家賃の50%じゃなくて賃料相当額の50%とあった。
続けて、賃料相当額の計算方法が書いてある。
賃料相当額は土地と家屋の固定資産税がわからないと計算できないんだけど、ざっくり例えば家賃が15万だったとしても、賃料相当額は15,000円ぐらいで済むパターンがほとんど。
つまり今まで約9割経費にできるはずだった分を、うちは5割しか経費にさせてもらえていなかったことになる。
自分のお金と同じように会社のお金も節約したい私にとっては見逃せない笑。
固定資産税の評価額証明書を取り寄せて賃料相当額計算したら案の定、賃料相当額は家賃の約1割ぐらいの計算結果になった。
評価額証明書と共に税理士さんに連絡したら、今度は賃料相当額を控除(なんなら毎年計算が面倒だから、賃料相当額に上乗せして多めに控除)するようにと言われたので、役員は賃料相当額だけど、従業員は賃料相当額の50%で良いのでは?と連絡を入れたら、なんと税理士さん、従業員は賃料相当額の50%の控除で良いことを知らなかったらしい。

ありえない・・・
だいたい税理士さんって節税のアドバイスとかしてくれるものなんじゃないの?賃料相当額でいいということも私が調べなければ教えてくれなくて(そもそも知らなかったのかもしれない)、ネット検索すると税理士事務所さんのコラムとかでもこの件書かれている記事にたくさんたどり着くのに、無能すぎるぜ、うちの税理士さん。
税理士報酬の請求も、請求明細見て、何これ?なんでこんな費用取られてるの??というものがいくつもあったので税理士さんに指摘したら、ほとんどぼったくり。私が引き取れる内容だったので、次から私がやりますと引き取ったら年間20万ぐらい税理士報酬安くなったし。
私が入社するまで、請求書を細かくチェックする人なんていなかったから、請求漏れもたくさんあったし、外注先の支払いも金額間違えて請求来ていたものとかもたくさんあって。小さい会社で薄利なのに請求漏れ合計100万以上見つけて請求かけたからね。私会社の救世主だよ笑
本当小さい会社だから、人事も総務も経理も業務も営業事務もぜーんぶ一人でやってるけど、逆に社長から全幅の信頼を寄せられていて、会社のお金も全部管理させてもらってるから、その分楽しいしやりがいはある。
新卒の時みたいなそこそこ大きい会社はそれはそれで楽しかったけど、小さい会社は小さい会社でこうやって任せてもらえるし、ほぼ在宅な上に、時間の融通もきく。
今の働き方としてはベストでありがたい環境だから、会社が末永く続きますようにと思いながら、会社のために頑張って働いております。