宅地建物取引業の免許更新について
皆さま、こんにちは。有山 あかねです。私は現在は都内(主に港区・中央区・江東区のベイエリア)の、不動産仲介会社で営業部に所属し、主に中央区の物件を担当しています。その会社はこの1月で設立から5期目を迎えて、役員の人たちが「そろそろ(2)※だね~」なんて話をしています。※免許には「東京都知事(1)12345号」や「神奈川県知事(2)12345号」等のように( )内に更新の回数が記載されるので、業者間ではまだ更新したことがない業者を「カッコイチ業者」と呼んだりします。今日は宅建業の免許について〇×クイズです!問:宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の、90日前から30日前までに行わなければならない。〇か×か。正解は〇!細かく見てみると…・免許の有効期間は5年であり、→〇国土交通大臣免許、都道府県知事免許どちらも5年です。大臣免許は5年、知事免許は3年というヒッカケが出ることも。・有効期間満了の日の90日前から30日前→〇その通り、この期間に更新を忘れると免許が失効しちゃいます。勤めている会社が更新をする際には、できたら、実際の手続きがどんなものか見てみたいな~と思います。以上、免許の更新についてでした。最後まで読んで頂きありがとうございます!有山 あかね