前回の正解:2,4

〔第26問〕(配点:2)
契約の解除に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№29])
ア.建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすることができる。
イ.委任契約が受任者の利益のためにも締結された場合であっても,委任者は,やむを得ない事由があるときには,契約を解除することができる。
ウ.組合契約の解除の効力は,将来に向かってのみ生ずる。
エ.履行遅滞による契約の解除をするに先立ち,期間を定めて履行の催告をしたが,その期間が不相当に短かった場合であっても,催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば,解除は有効である。
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オ.動産の売買契約が締結され,売買代金の一部が支払われた後で,当該売買契約が売主の債務不履行を理由に解除された場合,売主は,買主の損害を賠償する義務を負うが,受領した売買代金の一部を返還するに当たっては,その受領の時からの利息を付す必要はない。
1.アイ 2.アオ 3.イウ 4.ウエ 5.エオ