『別れへに共感』

 
音楽は、時代とともに移り行く。
 
 
 
今は亡き、作詞家・阿久悠が著書【作詞入門】
のなかで次のようなことを伝えています。
 
 
 
 
 
皆様がご存知の「また逢う日まで」は、
実は、一年前にあるグループが歌っていた歌詞を
変えただけなのである。
 
 
 
 
 
 
明日が見える  今日の終わりに
背伸びをしてみても  何も見えない
なぜか  さみしいだけ ----------
-------------------------------
             という歌詞を
 
 
 
 
 
また逢う日まで  逢える時まで
別れのそのわけは  話したくない
なぜか  さみしいだけ-------------
--------------------------------
という『詞』に替えただけだそうです。
 
 
 
 
 
なぜ、【詞】を替えただけなのに
爆発的に売れたのか?
 
 
 
 
『その時の時代性にある』と
阿久悠が自身の著書の中で言っています。
 
(出典)
岩波現代文庫
『作詞入門』
著者・阿久悠
 
 
 
 
確かに、何事においても、
時代に沿ったやり方
生き方があると思います。
 
 
 
 
ITの時代に、
アナログのような活動をしていても
時代に取り残されるように思います。
 
 
 
 
そのちょっとした時代の変化に気がついて
行動する方が、いいと思いますね。
 
 
 
 
それには、一歩踏み出す勇気が必要ですね。
この勇気が、中々でないですね。
 
 
 
 
上手に時代の波に乗った人が
楽しい人生を送れるような気がします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今からでも遅くはないと思います。
 
 
 
 
 
 
 

 

『認知症の発症は、

       現実的な問題』

 
 
 
 
「健康寿命から平均寿命」の期間において、
個人差はあるものの、意思判断能力を喪失してしまうと
財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その最大の原因のひとつが「認知症」です。
 
 
 
 
 
平成24年時点で、65歳以上の高齢者の内462万人が
認知症と認定され、また、その予備軍も400万人と推計されています。合わせて862万人にのぼり(平成27年厚生労働省資料)
高齢者人口の約4分の1となる計算です。
 
 
 
 
 
今後もこの数は増え続けることが予想され、私たちの人生
あるいは、相続対策を考える際には、この認知症発症という
リスクを必ず念頭に置いておく必要があります。
 
 
 
 
 
決して遠くない将来、認知症もしくは、それと同じレベルの
「判断能力を失った期間」を迎えるとするならば、その期間に、
あなたの財産は誰がどのように管理するのでしょうか。
 
 
 
 
 
現在、各所で行われている「相続相談」あるいは、
「相続対策」では、この視点がすっぽりと
抜け落ちてしまっています。
 
 
 
 
 
 
 

 

『著作権』を得るには、

 

   何か手続きが必要か?

 
 
 
著作権は、
著作者が小説などを書いた段階で
自動的に発生します。
 
 
 
 
したがって、著作権を得るための手続きは必要ありません。
(著作権法第17条2項)   無方式主義
 
 
 
 
 
幼稚園児が書いた、おばあさんの絵も立派に著作物です。
 
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自分のホームページに、
 
著名な画家の絵画をアップロードすることは問題あるか?
 
 
 
 
 
著作物をホームページにアップロードする行為は、
 
公衆から著作物をアクセス可能にするとともに、
 
この場合、公衆送信権に触れることのなります。
 
事前に著作権者の許諾が必要になります。
 
 
 
 
 
著作物の取り扱いには、
 
充分注意しましょう。