遺言によって
財産を与えることを
『遺贈』と言います。
遺言により相続又は、
相続人以外のもの第三者に
財産の全部又は一部を与えることをいいます。
この場合において、
遺贈により財産を受ける者を受贈者という。
遺贈は、遺言者単独でできる行為である。
遺贈には、受遺者に相続財産のうち特定の財産を与える
『特定贈与』と、
相続財産の全部又は一部の一定割合を与える
『包括遺贈』がある。
◆特定遺贈
特定遺贈とは、
遺贈される財産が特定されている財産です。
特定遺贈の受遺者は、
包括遺贈と異なり相続人と同一の権利義務を持たない。
したがって、特定遺贈の受遺者は、
遺言者の死亡後、
いつでも自由に遺贈の承認や放棄することができる。
(民法986条)
◆包括遺贈
包括遺贈は、
受遺者が相続財産の全部又は一部を包括的に引き継ぐ点にお
いて実質的に相続人とほとんど同じ立場となる遺贈である。
包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つこと
る。(民法990条)
最近では、相続人がいない人は、『遺贈』する方が増えているそうです。
確かに、相続人がいない場合は、国庫(国の財産)になります。
国の財産になるぐらいなら、どこかに『遺贈』した方が良いですよね。
