遺言によって

財産を与えることを

『遺贈』と言います。

 
遺言により相続又は、
相続人以外のもの第三者に
財産の全部又は一部を与えることをいいます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この場合において、
 
遺贈により財産を受ける者を受贈者という。
 
遺贈は、遺言者単独でできる行為である。
 
遺贈には、受遺者に相続財産のうち特定の財産を与える
『特定贈与』と、
 
相続財産の全部又は一部の一定割合を与える
『包括遺贈』がある。
 
 
特定遺贈
 
 特定遺贈とは、
 
 遺贈される財産が特定されている財産です。
 
 特定遺贈の受遺者は、
 
 包括遺贈と異なり相続人と同一の権利義務を持たない。
 
 したがって、特定遺贈の受遺者は、
 
 遺言者の死亡後、
 
 いつでも自由に遺贈の承認や放棄することができる。
 (民法986条)
 
包括遺贈
 
 包括遺贈は、
 
 受遺者が相続財産の全部又は一部を包括的に引き継ぐ点にお 
 いて実質的に相続人とほとんど同じ立場となる遺贈である。 
 
 包括遺贈の受遺者は、相続人と同一の権利義務を持つこと
 る。(民法990条)   
 
最近では、相続人がいない人は、『遺贈』する方が増えているそうです。
 
確かに、相続人がいない場合は、国庫(国の財産)になります。
 
国の財産になるぐらいなら、どこかに『遺贈』した方が良いですよね。