遺言とは、

 

「人の最終意思に、

死後の法的効果を認めて、

その実現を保証する制度」です。

 

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、

 
正式な遺言書がないためだと言われています。
 
 
 
長きにわたり一生懸命働いて築いた財産をめぐって、
 
 
遺された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは、
 
 
天国にいる故人もやりきれないものでしょう。
 
 
 
子孫の幸福のためになるべき遺産が、
 
 
骨肉の争いを引き起こし、
 
 
不幸の原因になってはたまりません。
 
 
 
多くの財産がある、なしにかかわらず人は、
 
 
生前に自分の財産の状況とその分配方法等を定めた
 
 
遺言を作成すべきです。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遺言は、遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、
 
 
遺産を遺された家族のために生かす出発点です。
 
 
 
また、遺すのは借金だけだという場合でも、
 
 
遺された家族が法的な手続き(相続放棄)により
 
 
借金の返済義務を負わなくて済むよう、
 
 
その内容を遺言というかたちで書き遺しておきたいものです。