『著作権とは』 書籍や

 

音楽CDなど

 

 

著作権法で定める条件を満たす「表現」で、

 

それを創作した者が、

 

定められた範囲で行うことを認める権利です。

 

勝手にその「表現」を利用できません。

 

 

著作権法第一条(目的) 

 

 

 著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関して

 

 

著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、

 

 

これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、

 

 

著作者等の権利の保護を図り、

 

 

もって文化の発展に寄与することを目的とする。

 

 

第二条(定義)

 

 

 著作物とは、

 

 

思想または感情を創作的に表現したものであって、

 

 

文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。

 

 

 著作者とは、著作物を創作する者をいう。

 

 

 実演とは、

 

 

著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、

 

 

またはその他の方法により演ずることをいう。

 

 

 

次回は、著作物の種類を書かせて頂きます。