『著作権とは』 書籍や
音楽CDなど
著作権法で定める条件を満たす「表現」で、
それを創作した者が、
定められた範囲で行うことを認める権利です。
勝手にその「表現」を利用できません。
著作権法第一条(目的)
著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関して
著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、
著作者等の権利の保護を図り、
もって文化の発展に寄与することを目的とする。
第二条(定義)
著作物とは、
思想または感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。
著作者とは、著作物を創作する者をいう。
実演とは、
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、
またはその他の方法により演ずることをいう。
次回は、著作物の種類を書かせて頂きます。