NHK受信料督促が 白紙に!
今回2回目の「放送受信料払い込みのお願い」が先日NHKより届きました。
支払わなければ、民事手続きを検討すると言う文書も添付されていました。
1回目の時には、NHKの一方的なこのやり方に疑問を感じました。
今回は書類記載の部署に電話を入れ,そしてその部署担当者に、何故不払いをしたかを再度伝えました。
NHK不祥事が発覚した4月に少しでも安くと思い年払い契約をしのに、次の日、テレビ放送でNHK職員が数百万円の機器を持ち出したが、警察にも届けなかったと報道されたのを見て、早速NHKに電話を入れて、不祥事やこの様なことがなくならない限り、料金の不払いをしたいと伝えて、次の月から放送料の引き去りがなくなったこと。
しかし10月と今回の2回に渡り、「放送受信料払い込みのお願い」として、17/4~18/1の10ヶ月分を振り込んで下さいと通知が来たこと。添付の印刷物には「支払い頂けない場合は、民事手続きによる受信料の支払い督促の活用などを検討し・・・」と記述されてること。
しかし、免除をしてくれと言ったわけではなく、支払いの拒否をしたのであって、この様なことがなくなった時点で、再度支払わせて貰うと言い、同一の添付文書を送りつけて、これからやります。それを払わないと、民事手続きをするとは何事でしょうか!、一般市民を裁判に巻き込むのですかとも。
放送法上からも受信料未払者の受信料は”免除”されているわけではなく、支払が行われなくなった時点で一旦契約の解約が行われ、新たに支払が起きた時点で再度契約が締結されたと考えた方が自然であること。
以上のやりとりのあと担当主任から、「白紙にしますから」と回答を得、「白紙とは何でしょうか」と尋ねると、受信登録名簿から消すと説明がありました。また、改善された時点で担当者をうかがわせ、ご理解が得られれば新たに受信料を払って頂けませんかと言うことでした。
その時点で改善されておれば、必ず支払いますよ、白紙に戻したと言うことは確認出来るのでしょうかと聞くと、通知は出来ませんが、当方で責任をもって処理をします。と回答があり、改善されたと分かれば支払いますと電話を終わりました。
【参考】 放送法32条と不払い
:有線ケーブルテレビ視聴者から受信料を取れないかも!